解決済み
複数の会社でアルバイト(内職)をする場合・・・A社からは源泉税として10%引かれて支払いを受けています。 今回、同じ業種のB社で求人があったので、応募しようかと思っている のですが、B社では仕事をした分がそのまま報酬として入金されるそうです。 なので、もし確定申告が必要な分の収入があれば自分で申告してください とのことでしたが、そこで働く人の話を聞く限りは申告が必要なほどの収入は ないようです。 A社、B社では共にダブルワークが認められています。 が、A社では同業他社との兼業はやめてくれ、とのことでした。 もし、A社B社でのダブルワークを行った場合、A社では源泉税が引かれている ことから、同業他社で兼業していることがばれてしまいますか? ダブルワークはOKなので、他に収入があることがばれても問題はありません。 他の収入を得ている会社がどのような会社であるかは分かってしまうのでしょうか?
回答ありがとうございます。 内職、と書きましたが、正確に言えば少し違っており 在宅でのお仕事になります。 (それほど違いがあるとは思わずに分かりやすく内職と表記しました) B社の方は、委託業務という形になると書いてありましたが A社の方は、アルバイトという形でその会社の福利厚生なども 利用することができます。
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別件で何の仕事をしているかなど全く分かりません。 内職はアルバイト(雇用契約)ではありません。 個人事業主として委託契約を結んでいます。 そもそも個人事業主として委託契約を結んでいるのですから他に何の仕事をしようととやかく言われる筋合いはありません。 給与所得では無く雑所得になりますので、必要経費を差し引き、2社合わせて38万円超の所得があれば確定申告が必要ですのでお間違えの無いように。 ご主人の配偶者控除も気をつけなければなりませんよ。 またA社で10%の源泉徴収を受けていますが、業務の内容によってはその会社は違法です。 * 補足拝見 * >A社の方は、アルバイトという形でその会社の福利厚生なども利用することができます。 福利厚生を受けられるとは何をさしているのか分かりませんが、恐らく社員が受けられるサービスの類でしょうか? それで雇用契約であるかどうかは分かりません。 社会保険、雇用保険など加入していれば雇用なのですが。 もっと詳細が分からなければなんとも言えません。 一方、源泉徴収10%ぴったりは給与ではありえません。 乙欄で198,000の額面の時にのみ19,800のミラクルがありますが。。。 個人への報酬として所得税法204条による源泉徴収でしょう(厳密には該当しないと思っていますが) もしくは正しい処理をしない、いい加減な会社という可能性もあるでしょう。 雇用=給与=源泉徴収票がもらえる=給与所得=103万円以下で所得税非課税 委託=報酬=支払調書が貰えるかも=雑所得=収入から必要経費を引いて38万円以下で所得税非課税 上の金額を超えれば確定申告が必要です。 この年末に源泉徴収票が貰えるかどうかでハッキリするでしょう。 給与は源泉徴収票があれば確定申告ができますが、雑所得は自分で収支計算して自己申告になります。
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