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従業員がアルバイトをしていることがわかりました。就業規則には「会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇い入れられたとき」 …

従業員がアルバイトをしていることがわかりました。就業規則には「会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇い入れられたとき」 として懲戒解雇 ただし情状によっては出勤停止または減給に止めることがある としてます本人を就業規則どおり懲戒解雇にできるでしょうか? 本人は28歳独身で大学卒です。マンションを購入し2500万円を借り入れ毎月80000円を返済。生活費が苦しく電気屋で売り子をやっていたそうです。派遣会社に登録しておりそこから休日のみアルバイトとして8月~12月まで。聞いたときには昨日で終了したとのこと。派遣会社は当社に来る前に就職活動をしていたときの登録が残っておりその会社から連絡があり行ったとの事です。情状酌量の余地があるか疑問です。よく居酒屋にバイト、ガソリンスタンドにバイト、結婚式場に総合司会のバイト、あるいは家が百姓で休むこれもバイトのようになる。 要は会社の就労には一切支障はでていない。残業の拒否も無い状況です。懲戒解雇はきついように書いてますが就業規則に書いてあれば強行できますか?皆様のご意見はいかがでしょうか

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながら例え就業規定に定めてありかつ面接時と入社時に副業は禁止と説明したとしても原則解雇する事は認められません。副業した社員を解雇するには下記のような正当な理由が必要です。①会社の名誉を著しく落す場合②副業を辞めるように何度も注意しても辞めない③本業の義務遂行に影響が有る(義務中の居眠りなど)などです。今回の場合会社の名誉を傷つけた訳でもなく本業の義務遂行に一切影響がないのなら懲戒解雇する事は出来ません。但し就業規定で副業を禁止しているなら懲戒処分を課す事は認められますがいきなり減給や停職などの重処分を課す事は出来ません。よって今回が初めてなら始末書の提出、注意、訓告が限界でしょう。どうしても解雇したいなら裁判での敗訴覚悟で行う必要が有ります。

  • 質問者さんは懲戒解雇にしたいような感じに受け取れますが・・・。 >会社の就労には一切支障はでていない。残業の拒否も無い状況です ↑こういうことであって本人も生活が苦しいようであれば情状酌量の余地もあるのではないかと思います。 通常懲戒処分をするのであれば賞罰委員会を開いて責任ある人たちの意見を聞いて決定するのが筋ではないかと思います。

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