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レセプト算定について イミグランキット皮下注が処方されている場合、自己注射管理料に注入器加算は出来ますか? …

レセプト算定について イミグランキット皮下注が処方されている場合、自己注射管理料に注入器加算は出来ますか? 初回のみ算定になりますか?

補足

処方開始の初回だけではなく、処方された月ごとに算定出来るのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    イミグランキット皮下注は、在宅自己注射指導管理料の算定対象薬剤ですので算定が可能です また注入器加算については、他の薬剤にも同じことが言えるのですが、注入器加算は処方した月のみ算定が可能です PS 処方というのは、誤解を招く言い方でした、すみません 専用の注入器を供与した場合に算定できます ですので、イミグランキット皮下注を処方した際に算定出来るのではなく、専用の注入器を供与した場合に算定が可能です 注入器を処方(院内)=供与として紛らわしい書き込みをしてしまいすみませんでした

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