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こんにちは。 産婦人科で働いている看護師です。業務内容について質問です。 今働いている病院は個人病院なのですが、助産師が少なく看護師(または准看護師)が分娩管理を行うことも多く、内診や誘発剤の点滴管理なども行っています。 助産業務を看護師が行うことに、ずっと疑問を感じていました。 先日入職して年数がたったこともあり、そろそろ分娩の管理を、と言われ内診などの指導が始まりました。 もともと助産師を夢みていたこともあり、分娩に携われることは嬉しく感じますが、やはり違法行為だと思うとこのままでよいのかと悩みます。助産師に比べればもちろん知識も経験も浅いため、なにか起きてからでは取り返しがつかないという不安もあります。 先輩看護師には、どこの病院でもやっていると言われ、医師も当たり前のように(子宮口)今何センチ?と看護師に聞いてくるのです。 私は産婦人科は今の病院しか知らないのですが、本当にどこの病院もそうなのでしょうか?また、誘発剤に関しては、助産師や看護師の判断で増減してはダメですよね? 病院を変えることも考えていますが、どこも同じ現状であれば意味はないと思うのです。 どなたか同じような経験のある方、産婦人科で働いている方いらっしゃれば、意見をお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    助産師は「業務独占」です。 助産業務を看護師が行うことは明らかな違法ですよね。内診も、禁止のはずですが・・・・ 助産学校では、看護師の母性の授業とはかけ離れたレベルのことを習います。実習も、24時間体制で臨み、分娩を何例か経験しないと国家試験を受けられないのです。看護師が、生半可な知識と、必要に駆られて何となく培った経験で行えるような業務ではありません。 個人病院ではそうかもしれませんが、どこの病院もがそのような現状ではないです。私のおりました大学病院、総合病院では、分娩は助産師しか関われませんでしたよ。むしろ、大学病院では、助産師でなければ産科で働くことができませんでした。 産科は、最も訴訟の多い科です。何かあってからでは遅いです。病院を変えるか、分娩には入らないようにするべきだと思います。私は今、9箇月に入る妊婦ですが、分娩時に助産師が不在で看護師に分娩管理され、万が一のことがあったら刑事告訴しますね。そのぐらい、お産はナーバスなものであることを忘れて欲しくないです。下手したら、看護師免許も剥奪されますよ・・・。

  • 2007年に厚生労働省から、「内診を含む看護婦による分娩(ぶんべん)の進行管理」を禁ずる通達がでていたはずです。 平成19 年3 月30 日付けで、別紙写しのとおり、都道府県知事宛に、『分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について』と題する医政局長通知を発出した。 この中で、『看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5 条及び6 条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行なうことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。』と明記された。

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