解決済み
もし母子家庭になった場合、資格取得制度?で、医療事務の資格を取る事は出来ますか?もし、取れるとしたら、負担額はいくら位になるのでしょうか? 働いていても、その制度は使えますか?
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自立支援教育訓練給付金 母子家庭の母の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない母子家庭の母が教育訓練講座を受講し、修了した場合、その経費の20%(上限10万円,4千円を超えない場合は支給対象外)が支給されます。(平成22年3月現在) 実施主体は、地方公共団体(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)であり、対象となる教育訓練講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座に加え都道府県等の長が地域の実情に応じて定める講座となっています。 ※詳細につきましては、お住まいの地区の自治体へお問合せください 高等技能訓練促進費事業 母子家庭の母が、看護師・介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格の取得を支援するために、養成機関で2年以上修業する場合において高等技能訓練促進費として月額 141,000円(※1)を支給します。 また、特に現在の厳しい経済・雇用情勢を踏まえ、支給対象期間を修業期間の全期間に拡大しました。(※2)(平成22年3月現在) ※1 高等技能訓練促進費の月額については、市町村民税非課税世帯141,000円、課税世帯70,500円となっています。 ※2 支給対象期間の延長については、「安心こども基金」を活用して実施。 (平成23年度の入学者までを対象の特別な給付) 実施主体は、地方公共団体(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)であり、対象となる資格は、看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士のほか、都道府県等の長が地域の実情に応じて定める資格となっています。 また、高等技能訓練促進費の受給に加えて、無利子の母子寡婦福祉貸付金(生活資金又は技能習得資金)を利用することができ、これにより、受講期間の全期間にわたる経済的な支援を行っています http://zenbo.org/index.html 財団法人 全国母子寡婦福祉団体協議会
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