教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇ってどんなときに使うのでしょうか?

有給休暇ってどんなときに使うのでしょうか?11月に親戚とのつきあいでディズニーランドに行くっていう申請をしたのですが、上司に承認されず却下されました。 本人や事務に直接聞きたいところですが、大人の常識として恥ずかしいのかもしれないので、ここで聞きました。 ディズニーランドに行くこと自体はあきらめたのですが、それが駄目ならどういうときに有給休暇を使うべきなのでしょうか?

続きを読む

2,462閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律的には、どんな理由であっても有給休暇は取得できます。 貴社が間違っています。 遊びのために有給休暇は取得できないという貴社の慣習があるだけでしょう。 嘘でも良いので、「旧友との相談のため」などで申請なさると良いと思います。 阿吽の呼吸で承認されると思います。 楽しんできてくださいませ。

    ID非表示さん

  • 確か、有給休暇って仕事されてる方の権利なので、どういう理由ってのは必要ないはずですが・・・ 理由を聞くこと自体が若しかしたら違法かもしれません。 行使するのは「権利」ですから、どういう理由で使おうが関係ありません。 何しか、上司は仕事されてる方の権利を理由はともかくとしてダメと言ってきたのであれば、いろんな意味でパワハラです。 有休は職員としての権利だと訴えるしかないでしょう。 日本人の殆どが、有給休暇取得に関してはドブに捨ててるようなもんなので、行使出来る環境作りを各社行わないといけないんですけどね・・・ あまりにも使う人が同じ日に重なるのであれば、調整は必要かもしれませんが(業務に支障が出る為)そうじゃない限り、使うと言われた以上、理由なくダメとは言えないはずです・・・

    続きを読む
  • 有給休暇の趣旨は休息にあり、事前申請であるある限り、理由は問われることはありません。理由を会社が聞いてもかまいませんが、理由如何で取得制限することはできません(同業会社にアルバイトにいくためという理由で取得する場合は時季指定権の濫用となりますが、極端な例です)。 会社にあるのは時季変更権ですが、拒否ではなくほかの日に変えてくれというだけであり、人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないときに限って行使できる限定的な権利です。 「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」 (昭和48.3.2.最高裁二小判決)

    続きを読む
  • ディズニーランドに行くじゃなく、親戚の集まりがあるたもにって申請すればよかったと思いますよ。 何も全て本当の事を書かなくても…。

< 質問に関する求人 >

ディズニーランド(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

ディズニー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる