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調剤業務について教えてください。私は個人医院に勤務しています。求人には医療事務補助と書いてあったのですが実際行う業務は院…

調剤業務について教えてください。私は個人医院に勤務しています。求人には医療事務補助と書いてあったのですが実際行う業務は院内処方のため調剤です。そこで質問です。無資格の者がカルテを見ながら粉薬を計って分包したり、水薬を作ったり、錠剤を袋に詰めたりしていいのでしょうか?投薬指導もベテラン事務の方がされています。これって違反なのでしょうか?もし違反でしたら私も罰せられるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です! 薬剤師法 第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合 第29条 第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 行為を行っているあなたがたが処罰の対象となります。 過去の例を見ますと管理者の責任も追及されたようですが、管理者は不起訴となっています。 上からの指示で行っている行為であっても、行為を行わせた者に対する罰則は規程されておらず、行為者についてのみ罰則が設けられています。 すぐに改善してください。 あなたがたの動き方にもいろいろあるとは思いますが、医療行為の問題としてではなく、労働問題として解決する方法があります。 違法な行為を強要されているわけですから、労働基準法違反となります。 労働基準監督署に上司を訴えてください。 労働基準監督署は、労働基準法に基づく警察ですので、キチンと取り調べを受け、検察へ送られるはずです。 その過程であなたがたの行為も白日の下に晒されるわけですが、労働基準監督署に訴えることで疑問と問題意識をもっていたことがアピールできますので、軽い刑で済む可能性があります。 もちろん、労働基準監督署に上司を訴えた後で、警察に自首できれば、心象はよりよいものとなります。 あなたがたの行為は違法ですので、すぐに何らかの手を打ってください。 必ず上司を巻き添えに。 そうしなければ、一番の悪党が軽い刑で済むかも知れませんので。 仮にその上司が医師であったり、あるいは、あなたがたが医師からの直接の指示で行為を行っている場合は、その医師は医師法違反となり、処罰されます。 【補足】 現職の薬剤師さん、薬事法ではありません。 薬剤師法ですよ。 医師、歯科医師、獣医師が例外だとおっしゃるのは、法律が薬剤師法だからです。 調剤業務そのものは、医師、歯科医師、獣医師も、薬剤師同様に例外ではありません。

  • 薬剤師です。 たしかに、珍しくはありませんが、薬事法上、明らかに法律違反です。 本来、医師法上、医師が調剤する分には特例として、認められております。 しかし、看護師、ましてや事務員には調剤権がありませんので、たとえ医師 の元でも調剤することは、法律違反になるのです。 多くは見過ごされていますが、問題視された場合、質問者が薬事法違反として、 罰せられるでしょう。

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  • 医師の管理下ですからどこでも行われていることです。 使用者責任・雇用者責任と言うものです。

    ID非表示さん

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