教えて!しごとの先生
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あなたの社会保険労務士の解答、読ませていただきました。役に立つどころか、不利になる。参考になりました。 私は、40代です…

あなたの社会保険労務士の解答、読ませていただきました。役に立つどころか、不利になる。参考になりました。 私は、40代ですが、20代の時、会計事務所に勤務し、3年間、税理士補助者。社労士補助者をしてました。それほど、じゃまになる資格ではないと思います。私も、もうかる資格ではないと考えますが、何年か先、年金の大改正があると思います。年金アドバイザーとして、ビジネスチャンスがあると思います。意見がもらいたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    私の投稿方針として、Yahoo!知恵袋に、肯定的でポジティブな解答寄せた方が有利なのは、百も承知です。 でもデモ、私は、あえて憎まれ役悪役も承知で、真実を報告して、 誤った資格・検定など空想の世界よりも、現実的に、 本当に人々のために、役立つ人間育成のために投稿するワケです! 社会保険労務士本試験は、実際に受験された方はもちろん、TAC・LECなど 資格予備校に通学・模擬試験を受験された方なら御存知ですが、 あの試験は、社労士の法制度や概要など、一般論の抽象的な世界の知識を学んでいるか、 確認・判断するための試験であるのです。 本当に、社労士として実務を行うための、具体的な実務の世界の知識・能力を確認・判断する試験ではないのです。 だから、社労士法1号・2号業務、算定基礎届や就業規則等書類の作成・手続方法や 3号業務の相談業務、つまりカウンセラーやコンサルタント等としての実務能力を確認判断するための問題は1問も出ません。 また、マークシート方式なので、断片的であいまいな知識でも解ける問題なのです。 だから、社労士試験に合格して、事務指定講習修了して、開業・勤務社労士登録しても その社労士を、会社や官公庁等事業所の顧問又は採用しようとしても、社労士試験の合格証書等は、 即戦力として期待できる証明にはならないのです。 率直に言えば、実務経験ほとんどないのに、社労士試験に合格して、3回だけのレポート提出と最後4日間先輩社労士会員の体験談を聴くだけの事務指定講習を修了して、 社労士登録した者は「裸の王様」です。 さらに、マークシート方式の試験に合格した者は、膨大な知識を有しているものの、 その知識が断片的でバラバラに分散して暗記しているため、いざという時、 自分の考えを時系列に順序良くまとめて表現できない致命的な急所があるのです。 例えば年金について相談受けた場合、相談相手にどんなことを聞きだしてよいのか、 どの順番で説明して良いかわからず、挙句の果てに「結局私は、いつからどのくらい年金をもらえるのですか?」 と聞かれても、どう答えてよいのか迷うなど、仕事を任せられにくい急所があるのです。 つまり、全国の官公庁や会社等事業所をはじめ、世の中の誰もが、その急所を見抜いているから、試験合格資格・登録しただけの者に、 社会保険や労働問題の手続・相談等、重要な仕事依頼を、しないのです。 (デモ、その人のプライドを傷つけないように、言葉にはしないだけです。) だからそのような者は、 官公庁へ行政協力でも、総合労働相談員・通勤災害指導員・年金相談員など、高度な相談手続の業務には、たとえ何十回応募しても当選しません。 (満足に仕事が出来ることが期待できないからです。) でも当選するのは、社会保険未適用巡回説明、労働統計調査員みたいに、単にパンフレット配布して簡単な説明するだけの仕事や、社会保険労務士試験監督、 労働保険の臨時集計員みたいな軽易な業務だけです。 (官公庁や会社、社労士会からみれば、安心して任せられるという意味でなく、軽易な仕事ならやらせても差し支えないという意味です。) 料理人で言えば、包丁をロクに使ったこともない人間で高級料理のレシピを6割以上暗記しただけの人が、高級レストランのシェフとして採用されるようなものです。 だから、全国社会保険労務士会連合会にお願いしたいことは、全国社会保険労務士会連合会主催の事務指定講習の方式を、 弁護士養成の司法修習生制度が実際に修習生を本物の裁判に参加させるように、長期間実務を体験させる方式に、 改正していただきたいです、

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