労働基準監督官、実は警察権も持ってますので、逮捕も可能です。 で、刑事裁判になると懲役もありです。 まあ、ほとんど、放置が多いですけどね。
一人の馬鹿を除いて皆さんの回答のとおりです。但し、実際に罰則が適用されるのは行政指導に従わなかった時で、罪状の重い場合だけです。支払能力があれば罰則が怖くて支払ったうえで和解しますので処罰性は小さくなります。交通事故でも死亡や重い障害が残ったとき以外は実刑にはなりませんよね。支払能力がない場合は処罰しなければならないほどに罪状は重くないと判断されます。従って、違反の当時は支払能力があったが行政指導が行われた時点で支払能力が失われていた時と、感情的になって行政指導に従わなかった時のみ処罰されていますので実例は少なくなっています。
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みんな(回答者)硬い 懲役?会社内での謹慎・・・ 罰則?減給・・・ 程度です。 労基法は法律ではない。 警察権は強制執行程度・・・強制捜査(ガサ)などで相手から不当に訴えられない為のもの・・・ 逮捕なんか無理です。 ================ みんなおもしろいね。 私の回答は否定するのに 自分の”意見”?の時はありません?的な? ~の時は・・・とか ~の場合は・・・とか 謳うのに「ありません」的回答。 カテマスまでもが・・・こわいこわい・・・
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