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2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3

2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、32月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「扶養」っていうのは2種類の切り口があって、税法上の扶養と、社会保険上の扶養があります。 税法上の扶養っていうのは給与収入など(失業保険は含まない)が1~12月で103万円までの場合。社会保険上の扶養っていうのは、年間130万円もしくは月額約10万8千円以下の場合(失業保険は含みます)。おそらく税法上の扶養には入れると思いますが、失業保険をもらっている期間は、ご主人の扶養には入れないと思います。 扶養をはずれている間の健康保険料は、前年の給与収入によって市役所が決定してくれます。年収がそうそう変わってなければ、大体今の給与天引きされている保険料と変わらないですよ。

  • ↑ そういうのは、大手の会社なら認められないのでは? 総務に妻の扶養認定をお願いするときに、 妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。 失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、 どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、 休職中は扶養家族とは認めないという方針です。 今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか? それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。 国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、 会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。

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  • 退社して無職になるなら夫の扶養に入れます。 失業保険を受給中でも日額によっては(3611円以下)扶養に入れますよ。 日額が超えていても、もちろん3ヶ月の待機中は夫の扶養に入り 受給中だけ自分で国民年金・国民健康保険を支払い 失業保険の受給が終われば、また夫の扶養に入れば良いのです。 国民健康保険は前年の収入によって算出されます。

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