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アルバイト先の休憩時間について 週に1日、試験監督のアルバイトをしています。 隔週日曜、時間は 7:20~14:…

アルバイト先の休憩時間について 週に1日、試験監督のアルバイトをしています。 隔週日曜、時間は 7:20~14:30です。各科目の試験の間に10分間の休憩があるのですが 解答用紙の枚数を数えたり、次の時間の準備をしたり全く休むことはできませんし トイレに行くことすらできません。 7;20~14:30の間、飲まず食わずです。 労働基準法によると、 6時間以上の労働の場合は45分の休憩を与えなければならない、 という事になっていますよね? そうなりますと、私のアルバイト先は労働基準法違反という事になるのでしょうか? 週に1日だから、あてはまらないのでしょうか? イヤなら私がこのアルバイトを辞めれば済む話なのですが、 多くの大学生がこのような形態で働かされている事に憤りを感じます。 私がやめても多くの大学生が 無知ゆえにひどい環境で働かされると思うとなんとかして改善したいと思ってしまいます。 どのような場所に相談にいったらよいでしょうか? またよい知恵があったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法34条に休憩の規定は定められていますが、このケースでは同41条の例外措置の許可をとっている可能性があります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0041jou.html (「監視の仕事」に該当はしますので) 普通の試験監督では、午前午後を通す場合でも試験自体に昼食休憩があります。その間は試験監督にとっても休憩時間ですが、質問者さんの時間割がその隙間もなく休憩をとりようがないということであれば、上記の「所轄労働基準監督署長の許可を受けていること」が休憩なしの要件となる話です。 週1だから当てはまらないということはない代わり、「そういう条件も込めての日当設定」と勝手に解釈されている可能性はあり、納得できない点は一度所轄の労働基準監督署へ相談に行かれてはいかがでしょう(許可を受けているかどうかの確認も兼ねられます)。 どういう時間割設定なのか、こちらにも興味深い対象ではありますね。受験者側はその時間帯をくまなく受験することはありえないでしょうから、監督者に昼休憩の設定がないこと自体、労基署が信じてくれないところからの説明になると思います・・・

  • 本当に休憩時間はないのでしょうか。 休憩時間とは、給与に反映しない拘束されない時間です。 役所関係では、6時間以上の勤務に45分間の休憩時間が与えられます。 7時20分から14時30分までとしたら、実働6時間5分と言う実に中途半端な時間設定をしたものです。 4時間ごとに15分間の休息が与えられるはずですから、トイレにも行けないと言う話にはならないでしょう。 それと、昔と違って、試験監督官も複数配置されていると思うのですが、ウンコにしてもそんなにかからないでしょう。 もう一度勤務割り振り時間を確かめてみてください。 実態に合わない時間割り振りがされていれば、やんわりと、トイレに行きたくなった時なんか大変なんですよ~と責任者に言ってみてはどうでしょうか。 学部は何か解りませんが、必ず何らかの法律を学んでいる筈です。 どのような国でも方があり、法のもとで国が動いています。 無知で片づけることなく、自分に関係する最低の法律だけでも知識として身につけましょう。

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