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退職金のずさんな管理。

退職金のずさんな管理。中小企業に勤める者です。 会社には退職金制度があり、それについての規定もあります。 入社後、試用期間が終わった翌月から掛けることになっております。 担当しているのは会計担当の50代の女性社員1名です。 最近になり、かなりずさんな管理であることが発覚しました。 何年か前に入社した社員から今年入社した社員までの退職金がきちんと掛けられておらず、 その前に入社した社員も加入年月日を見るとだいぶずれて加入となっていたり、すでに退職した人の退職金が何年も掛けられていたりとボロボロです。 担当の女性社員はいわゆるお局様で、仕事中に雑誌を読んだりインターネットで化粧品を買ったり、 マニキュアを塗ったり・・・とにかく仕事をしないことで有名です。(自己評価は人一倍たかいですが) 自分が悪くて怒られても逆切れか泣くので、上司も面等くさいようでご機嫌取りをしています。 (陰ではかなり悪口を言っておりますが・・・。) しかし、この退職金のずさんな管理について発覚し、社長を含む上司も憤慨しておるのですが、 本人には強く言えないようで、結局うやむやになりそうです。 実際、また今まで未加入だった社員を一括で加入させごまかしたようです・・・。 私は担当者より後輩で同じ職場内におり、社員の入社年数等を管理していたため、その事実を知ってしまいました。 上司がちゃんと怒ることができず、社内でなんとかできない場合、外部の機関に相談したり訴えることは可能ですか? ご存知の方、アドバイスお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社員が、事務員の行為・言動により業務に支障をきたす、又は実害を受けたのであれば、この様な事務員に指導・注意喚起を怠った事で、職場の劣悪な労働環境の改善を指導してほしいと労働局企画室に相談すれば口頭助言程度はしてくれます。一番の薬は、会社と事務員を相手に損害賠償請求を誰かがすれば治ると思います。つまり、職場の劣悪環境が改善されず、退職せざるを得なかった。また、退職金が本来の金額より少なかった。その理由が、お局様の業務ミスであった。会社はその行為を知っていながら、注意・改善をしなかった。この様な場合ですと、会社とお局様双方を相手に損害賠償請求ができると思います。会社に対してだけの補償金請求であれば、労働局企画室のあっせん制度の利用も可能だと思いますが・・・ご立腹は理解しますが、いずれにせよ、社員として就労している労働者の資質の問題ですから、あくまで社内で指導して改善を図ることだと思います。

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