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毒物・劇物 関連法について

毒物・劇物 関連法について毒物・劇物取り扱い者試験を受験します 業務上取扱者の届け出についてなのですが 無機シアンを使用した、めっき業、金属処理業以外の 取り扱いについて(しろあり駆除・運送業)は届出は不要 なのでしょうか? 私の使用している参考書にはそんな感じで書いてあったのですが 過去問では、必要となってました。 又、それ以外に届け出の必要な物はあるのでしょうか? ご教授の程、宜しくお願いします

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  • ベストアンサー

    毒物及び劇物取締法施行令には以下の記載があります。 参考書で疑問の感じたら法規をしらべるようにしましょう。 資格マニアとして資格を取るだけなら良いのですが責任者となった場合は 聞かれる立場となります。 ご自身で調べて回答する事が仕事になりますよ。 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年九月二十八日政令第二百六十一号 (業務上取扱者の届出) 第四十一条 法第二十二条第一項 に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気めつきを行う事業 二 金属熱処理を行う事業 三 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業 四 しろありの防除を行う事業

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