教えて!しごとの先生
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2週間前から官公庁のアルバイトを始めたのですが、先週末に男性職員の方からアルバイトは勤務時間よりも早く職場に来て、掃除、…

2週間前から官公庁のアルバイトを始めたのですが、先週末に男性職員の方からアルバイトは勤務時間よりも早く職場に来て、掃除、職員用のお茶やコーヒー豆の用意をし、午後は湯のみやカップ洗いをすると教わりましたそこで私は「わかりました。じゃあ、Aさん(私と同じ求人条件で同じ日から仕事を始めたアルバイトの男性)に伝えときますね」と答えたところ、 「いや、彼は男性だから。それにこういうのは女性が当番でやることだから」と返されました。 時間外手当はありません。育児休暇や生理休暇は私には無関係です。その職場では男性だけが力仕事をする、なんてこともないです。 やっている仕事内容はAさんと同じなのにどうして女ってだけで早く職場に来てタダ働きしなきゃいけないんだろう…と思ってしまいます。 どっかの意見では女性に入れてもらったほうが気分がいいとありましたが、男性はお茶を入れるときに他者を不快にさせる物質でも出してるんですか?そんなわけないですよね。 些細なことですが憂鬱になりました。どうか前向きになれる言葉をお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    今は平成の23年ですよね? 昭和の時代から時空を超えて書き込まれてないですよね? 平成の初期でも男女平等の見地から廃止され始めた 扱いです。 生きた化石として保護しないといけないかもしれない 職員ですね。 冗談はこれくらいにして。 このような指示を受けたのですが、本当でしょうか? と、総務担当に相談してみましょう。 総務担当もそうだと言ったのなら、その官公庁の長 (都道府県知事、市町村長、国の機関なら大臣など) に直訴のメールを送りましょう。 なお、お茶に雑巾の絞り汁という古典的な技は、相手を 病気にする可能性があり、傷害罪に問われる危険が ありますから、やめた方が良い。と言っておきます。

  • 今時そのようなアホ職員がいるのは驚きですね。時間外手当の不払いに該当するのは当然のことですが、それ以前に男女雇用機会均等法第6条に違反しています。コンプライアンス推進室の様な部署は有りますか。なければ総務人事担当課に報告して当然の事項であると思料いたします。

  • 指示を受けての作業であるならば、内容の如何に関らず業務に該当し、その時間は時間外労働を行ったとしなければなりませんので、残業手当の支給が必要です。 ご質問者様が指示されたアルバイトは勤務時間よりも早く職場に来て、掃除、職員用のお茶やコーヒー豆の用意をする事が慣習上のものであったとしても、これに該当しますので、時間外手当を請求することが出来ます。 また、女性社員のお茶の準備や清掃についてですが、通常の業務とは別に、女性だけにこの様な作業を行わせていることは、男女雇用機会均等法に違反することとなりますので、雇用均等室へ届け出れば、官公庁といえども直ちに対応していただけますよ。 全国の労働基準監督署他 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

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  • 官公庁であれば、徹底的に攻めていいとおもいます。 残業代不払い請求でいいと思います。日本は法治国家です。直ちに職務規定違反として、その不払い賃金をした人間は直ちにしょっぴかれます。 俺だったら、証拠をとり(ボイスレコーダ等)、いきなり管轄長(市町村長等)に内容証明を送りつけ、更には国家賠償法も視野に入れます。更には朝日や、赤旗にタレこみます。公務員の不祥事だけは許せません。

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