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契約期間満了の退職をした場合の失業手当給付について

契約期間満了の退職をした場合の失業手当給付についてどなたか、お力添え下さい。 契約社員として、丸2年務めた会社を退職します。 契約期間は1年毎、契約満了1か月前を目途に、次期契約について話し合うこととする。 という契約書に基づき、昨年1度更新を行いました。 今回は、契約更新は行う予定はなく、契約満了をさせて頂きたいと私から話をしています。 (満了の3ヶ月前に上司に話しました) この場合、契約満了で退職といっても、自己都合になり、失業手当給付の待機期間が発生するのでしょうか? ※ちなみに、会社規定の退職届があり、そこには退職理由を「その他(契約満了)」として提出しましたが、 その下に、上司が退職に至る経緯や対応等を記載する欄がありますので、自分で考えている内容とは異なる内容を記載されている可能性はあります。 (契約満了なのに、結婚退職だと上司から嘘の情報が流され、色んな人からおめでとう!という連絡が来て、否定するのに大変でしたので、補足しました。結婚の予定はありません)

補足

派遣ではなく、直接雇用の契約社員になります。 回答が2通りに別れていますが、契約社員の特権の様なものということで【待機(7日間)→手当給付開始】と考えていいのでしょうか? それぞれ回答頂いた明確な理由(法律etc)があれば、そちらもお伺い出来ると嬉しいです。 お手数おかけしますが、引き続きご回答お待ちしております。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf お聞きしたい事があります、契約社員は、派遣でないですよね、上に貼った離職票を拡大して見て下さい、離職理由2、①が派遣です、②は通常の契約社員です。 ②の方、派遣でない方は、3年未満でしたら、期間満了で、下の回答者様の通り、離職コード24、離職区分2Dとなり、給付制限はありません、もし①の方の場合ですが、会社が見つけた派遣先を、嫌い、期間満了退職した方は、給付制限が付きます。 文面から②の方だと思います、制限期間はありません、但し、間違ってはいけませんよ、給付制限期間のない、自己都合退職です、契約社員に与えられた特権の様ものです(長い、戦いの歴史があるのです契約社員と雇用保険は)ので、特定理由離職者や特定受給資格者のような特典はありませんからね、これは覚えておいてください。 ちょっと書きますが、回答している、カテゴリーマスターの福助さんは、このような質問を何時も誤って回答してます、いい加減にしましょう、期間満了が給付制限がある、なしぐらい、分からないのかな?参考資料を貼ってますが、あなたの近くには、期間満了で給付制限が無い方は、いないのですか?沢山、沢山いますよ。 契約社員は一般被保険者とは雇用保険上扱いが違います、社労士試験のテキストでも読んで勉強しましょう。 「補足拝見」 考えて良いですよ、私は、会社に社労業務に携わっていた事もあり(今は営業管理者ですが)、契約社員②の期間満了者に給付制限がないことは、自分自身が、離職者、職安職員と携わってきましたので間違いありません、質問者様、職安にTELで聞くのもありですが、これでは知恵袋の意味がないかな・・。

  • 離職区分2D-理由24(多分)=給付制限無しの一般受給者でしょう。(多分)

    ID非表示さん

  • 質問者様が更新を希望したにもかかわらず、合意に至らなかった場合は、特定理由離職者として取り扱われますが、この場合、質問者様から契約更新をしない旨の意思表示をしていますので、自己都合退職となります。 待期7日+給付制限3ヶ月で、給付日数90日です。 ちなみに、離職理由は契約期間満了(更新する希望はなかった)となるはずです。

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  • 貴方が契約更新を望むも会社が契約更新をしない場合には会社都合として「特定受給資格者」に認定され3ヶ月の給付制限期間は付きませんが、貴方から契約更新をしないと言うことで、自己都合退職扱いになるでしょう。 自己都合退職の場合は雇用保険受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)と言う流れになります。 待期というのは離職理由に関わらずすべての雇用保険受給申請者にあります、給付制限期間3ヶ月は自己都合退職者のみにあります。 【補足】 明確な理由はハローワークのHPにあります。 携帯からは見れないと思いますが、一応、URLを貼り付けておきます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

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