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失業保険給付中の結婚について

失業保険給付中の結婚について私は現在、2月末に会社を自己都合で辞め3か月の待機期間を経て、 失業保険を頂いております。 給付も来月には終了するのですが、同棲中の彼と入籍をしようと考えております。 そこで少し気になっている点があるのですが、 1 給付されてから間もなく、もしくは給付中に籍をいれても大丈夫なのでしょうか? 2 彼の扶養に入ることに何か問題は生じますか? 扶養に入れるのなら、正社員ではなく、今後は扶養範囲内で 仕事をしようと考えております。 3 結婚を理由に退職した場合、失業保険は貰えないと伺ったのですが、 今、籍を入れることによって、今までの給付が不正受給になったりすることは ありえるのでしょうか? もし上記のことをふまえ、不正受給になるようであれば、 籍を入れるのを少し先延ばしにしようと考えております。 どうかご回答よろしくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    籍がかわったとしても、不正受給にはならないようです。 ただ、受給資格者のしおりのp47,50によると 氏名を変更する場合は、金融機関の口座を再度指定しなければ、失業等給付が振り込まれなくなるそうです。 また、住所を変更する場合は、失業の認定を受けるハローワーク変更される場合があるそうです。 また、結婚相手の扶養 ①健康保険・年金 ②所得税の扶養控除を2つに分けて考えてください。 ①は、失業給付を受けている期間は扶養に入れません。 失業給付が完了したら、扶養に入れます。 ②は、失業給付は、所得税が非課税なので、今年の1月~2月末までと、 再就職した後の本年度の収入の合計が103万円以下であれば大丈夫かと思います。 3結婚を理由に退職した場合は、失業保険がもらえない→そんなことはありません。結婚したからといって 求職活動ができないとは認められないからです。 ただ、妊娠、出産をするうえで、求職活動が困難の時は、受給されず、延長手続きをすれば、また給付される こともあります。

    3人が参考になると回答しました

  • mamei4さんの素晴らしい回答がありましたが、一つ補足をさせていただきます。 基本手当日額の受給金額が3612円以上であると健康保険の扶養に入れませんがそれ未満なら扶養には入れます。 それは年収130万円の規制に触れるからです。

    1人が参考になると回答しました

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