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短期の職歴や契約社員、社会保険に加入しているアルバイト、パート又は単なるアルバイト、パートの職歴を履歴書や職務経歴書に書…

短期の職歴や契約社員、社会保険に加入しているアルバイト、パート又は単なるアルバイト、パートの職歴を履歴書や職務経歴書に書かなかったという理由で経歴詐称となり、懲戒解雇されることもあり得るのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答します。 本質的に、雇用も契約です。 働き続けて欲しければ、解雇はありませんし、 どうしてもやめてほしければ、苦情の出にくい 解雇理由を探すかもしれません。 その場合でも最近はストレートですが。 あまり、深刻に考えられなくてよいと思いますよ。 元大手企業の人事担当、現小企業社長の意見です。

  • 基本的に、就業規則で「経歴を詐称した場合は懲戒解雇とする」等の1文が記載されていた場合、経歴詐称の事実が明らかになれば当然懲戒解雇の対象となります。 ここで問題になるのは、何処までが経歴詐称となるかですが、 ①期間に関わらず退職した会社を記載しなかった場合 ②試用期間に退職した会社を記載しなかった場合 ③未習得の資格を記載した場合 ④未経験の業務を記載した場合 ⑤雇用形態を変えて記載した場合 上記の場合は、理由の如何に係らず、経歴詐称と判断される場合が多いようです。少なくとも雇用保険や社会保険に加入したものや、直前の経歴は提出書類等で簡単に判明してしまいますので、良心の元でご判断下さい。

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