解決済み
産休・育休明けの有給休暇についての質問です。 今年の3月末に出産して産休・育休を使い8月の初旬に職場に産休・育休明けの有給休暇についての質問です。 今年の3月末に出産して産休・育休を使い8月の初旬に職場に復帰しました。 10月が有給の支給月なので内心ホッとしていたところ 前年度8割以上出勤していないと有給は支給されないと知りました。 確かに労働基準法か何かでそのような規定がありますが 産休・育休で休んだ場合もそれがそのまま適用になってしまうのでしょうか? どうにかして半分でも有給をもらう方法がないかと考えております。 ご存知の方おしえてください。
1,374閲覧
結論を申し上げると、ご安心ください。まったく問題なく10月から付与されます。 半分でもなどと言ってはいけません。これは法律です。(労働基準法39条。育児・介護休業法5条。)
労働基準法39条7項 労働者が……育児休業……をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、……これを出勤したものとみなす。 育休と産休は、有休の出勤率計算にあたっては、出勤扱いです。 何なら、お近くの労働局にご確認を。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q10
育休中の期間は有給休暇の付与の面では「出勤扱い」で日数が換算されます。 法律で決まっています。(育児介護休業法?だったと思います。) 決まっていないのは給与や賞与などの規定や査定です。 支給する会社もあればしない会社もあります。 ハローワークに行くとリーフレットなどが置いてありますよ。 私ももうすぐ復職です。もちろん有給休暇はもらいます。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る