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勤務先に保健師がいる場合、その保健師は第三者機関の人ですか?会社の人ですか?会社の人の場合役職はありますか? 私…

勤務先に保健師がいる場合、その保健師は第三者機関の人ですか?会社の人ですか?会社の人の場合役職はありますか? 私の会社の保健師は会社から係長にされています。これって普通なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    保健師は、法令上必ず置かなければならない有資格者ではありませんので、直接社員として雇用しなければならないわけではありません。 ですが大きな企業ですと、複数を社員として雇用するところも存在します。そのような企業では役職を設けることもあろうかと思います。 理由としては、なにしろ保健業務上社員に言うことを聞かせなければならないことと、専門職なのでそこそこ給料が高くなっている可能性がありその給料に見合う役職を与えるため、というケースもあろうかと思います。 (ちなみに産業医は人数が多いと(50名超過)、設置が義務化されますが、それでも直接雇用の義務までは課せられていません) 私のところも第三者機関ではなく社員として雇用しております(正社員ではありませんが)。

    なるほど:1

  • 当然、会社の従業員です。 会社が従業員を係長にしようと 課長にしようと何の不思議も ありません。

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