建築士の受験資格は「設計」だけではなく「施工管理」や「大工」も認められています。 基本的に実務経験の証明は自社の管理建築士が行います。 また、施工管理等で実務経験を証明する場合も原則として自社の管理建築士が行いますが、建築士事務所でない場合は会社の社長でも認められています。 ですから、施工管理でも実務経験になります。 ただし、内装工事・提案営業等は実務経験に入りません。 次に実務経験の期間については就職しての年数ではなく、その業務について物件毎の累計実務経験年数となります。 あなたのこれまでの実務経験年数が必要年数に達していればOKです。 最後に一つ気になりましたが、「外部に設計を依頼し工事を受注してます。」とありますが 「設計」と「施工図作成」は異なります。 もし「設計」であれば確認申請が必要な物件でそれに添付する図面を「設計」しているのであれば、たとえ一部や外注するのであっても建築士事務所の登録が必要です。 もし違法な設計を行っていれば社長は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になる可能性があります。 気を付けて下さい。
建築士事務所の登録がなされた会社の実務証明でないと、実務経験にはなりません。
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