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公務員の臨時職員と、アルバイトについて。 県庁や区役所のホームページで、よく臨時職員や事務アルバイトを募集しているのを…

公務員の臨時職員と、アルバイトについて。 県庁や区役所のホームページで、よく臨時職員や事務アルバイトを募集しているのを見かけるのですが、公務員における臨時職員とアルバイトはなにか違いがあるのですか?

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回答(2件)

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    一般的な民間会社のアルバイトの場合は、正社員がフルタイム1日8時間、週に5日働くところを、1日数時間とか週に数日とか「部分的」に働く人のことです。契約が続けば、バイトのまま何年も働いたり、場合によっては正社員への登用もあったりします。 県や市、区の臨時職員は、正職員と同じように1日8時間で週に5日などフルタイムのように勤める事が多く、期間は「臨時的任用」なので原則的には6ヶ月だけ、最長でも更新1回(つまり、最長期間としては12ヶ月)までですし、臨時職員から正職員への優先登用は法律(地方公務員法)で禁止されています。 役所が実際に「アルバイト」という事で無期限の非正規職員を雇用することは考えにくいですが・・・ アルバイトと銘打って募集するなら、やはり臨時職員と同じ扱いか、国税などのように確定申告時期の数ヶ月という短期の職員でしょうか。 「嘱託職員」として比較的期間が長くなる非正規職員はありますが、それはまた「アルバイト」とは違います。

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