解決済み
一般的には適用はないでしょう。 労働基準法では、 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 とあり、「使用される」とは、雇用契約を指します。 芸能関係でも事務所に所属することがありますが、これは雇用契約ではなく、委任契約によってマネージメントを行っているものです。タレントは、従業員ではなく個人事業主。つまり労働者ではないので労働法の適用は受けないのが一般的です。 プロスポーツ選手も同様ですが、プロ野球選手で「労働組合」を作っていることは有名です。東京都地方労働委員会から認定を受けたことで、団体交渉の資格団体となりましたが、労働組合法の定める労働者とは、異なるものと解釈します。 労働組合法 (労働者) 第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
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