教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「吉本興業」などのライブ500円などのギャラ。労働基準法の最低賃金を割っていますが法律上問題ないのでしょうか?

「吉本興業」などのライブ500円などのギャラ。労働基準法の最低賃金を割っていますが法律上問題ないのでしょうか?http://news.www.infoseek.co.jp/topics/entertainment/n_comedian__20110808_22/story/postseven_28028/

604閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    芸人が「労働者」ではなく、専属の個人事業者とか、マネジメントを委託している個人事業者だからです。 事業主との支配・従属の関係にある「労働者」な労働基準法や最低賃金法に守られますが、自ら芸を売って生きる「個人事業主」には労働法の保護はありません。 芸を磨いて、人気を得てしっかり稼ぐのが芸人の生きる道です。

  • 労働者ではありません。 事務所と契約している個人事業者です。 ですから、たとえ500円でもOKです。

< 質問に関する求人 >

吉本興業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

ライブ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる