解決済み
「吉本興業」などのライブ500円などのギャラ。労働基準法の最低賃金を割っていますが法律上問題ないのでしょうか?http://news.www.infoseek.co.jp/topics/entertainment/n_comedian__20110808_22/story/postseven_28028/
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芸人が「労働者」ではなく、専属の個人事業者とか、マネジメントを委託している個人事業者だからです。 事業主との支配・従属の関係にある「労働者」な労働基準法や最低賃金法に守られますが、自ら芸を売って生きる「個人事業主」には労働法の保護はありません。 芸を磨いて、人気を得てしっかり稼ぐのが芸人の生きる道です。
労働者ではありません。 事務所と契約している個人事業者です。 ですから、たとえ500円でもOKです。
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