解決済み
失業保険の延長について教えて下さい。 私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。 市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。 会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。 ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。 私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。 娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。 それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。 娘と2人暮らしとはいえギリギリです。 こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか? それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。 延長明けその待機というのは発生するのでしょうか?? 長文で申し訳ありません。 教えて下さい。
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延長は3年出来ます、ネットで理解出来ないのは、特定理由離職者(例えば病気で退職)は、退職後1ヶ月経過後から30日間で延長する事で特定理由離職者として認定されるからだと思います。 これ以外、延長が出来ないと思ってる方が沢山いますが、完全に誤ってます。 子育てを理由に延長して下さい、延長は3年が限度で、何時までとは決まってませんが、子育ての場合、延長解除する時、御子様を預かる証明が必要ですが、保育所に入れられるので問題はありませんよ。 延長明けの待機×待期ですが、延長する事により待期はなくなる様になったはずです、これはハローワークに確認下さい。
「延長」というのは考え方として、「何かの不可抗力的事由ですぐに就職活動ができないため、失業給付もその期間だけ開始時期を先送りしてもらう」制度です。 ですので、質問者さんの場合でいえば「お子さんが保育所に入る来春」をめどにされる考え方があります。いま申請しても1週間の待期期間に加え、別途に3か月「給付制限の期間」といって自己都合退職の場合は待たされる期間があり、しかしその期間は3か月以上の延長を兼ねると消えてしまう期間でもあるからです。 失業のお手当は、退職した後で「必ず受給の権利を行使しなければならない義務」があるのでなく、仮に給付の延長手続きを終えたあと偶然にでも仕事が決まって働き始め、そのことで安定収入が得られたらそれが一番の結果オーライになるわけです。 もとより勤めていた頃のお給料を日当換算にして、その半分程度にしかならないお手当の額です。頼られるなら延長の権利は行使せず就職活動を行うことにする代わり、必ずしも日数分のお手当をいただき切るより、「いち早く勤め始めた方がよほど収入になる」ことも併せてお考えくだされば幸いです・・・
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