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司法修習生の給与が貸付制になったようですが。法科大学院生含め、弁護士になろうとしている人は借金だらけなのでしょうか?

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補足

借金だらけの方は普通の消費者金融とかの借金とは違う返済方法なのでしょうか?返せなくなり自己破産などはないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    借金としては、 法科大学院の奨学金 司法修習中の貸与額 などがあります。全部で5~700万くらいです。 借金はなくても、親の援助を受けている人もいますし、 さらに、大卒で就職していれば得られていたであろう給料 貴重な時間 出世の機会・社会人としての経験などなど 弁護士になろうとする人は、様々なものを捨てているのです。 挙げ句の果ては就職難です。 司法修習生の43%「就職未定」=過去最悪、不況など影響―日弁連 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110803-00000103-jij-soci ちなみに給料を1円も貰えない軒弁といわれる方も就職にカウントされている場合があります。軒弁がいるくらいですから、最低賃金に満たないような給料の人もいます。 ですが、偉い人たちは、いくら弁護士が増えても、弁護士になって5,6年もすれば、余裕で返済できるとお考えのようです。 法曹の養成に関するフォーラム第3回会議(平成23年7月13日開催) http://www.moj.go.jp/content/000077726.pdf <追記> 修習生の貸与制の返済は5年間猶予されます。また、けがや病気の場合の猶予などがあるそうです。 ちなみに、修習生の貸与金には保証人が付きます。保証人がいなければ、もれなく某金融会社(オリコ)が保証人になってくれるそうです。 返済できないときは、保証人が支払います。そして、オリコから求償されます。 なお、自己破産すると、弁護士資格を失います。 今までは、債務超過の弁護士の場合、破産させると顧問先などの顧客を失い稼ぎがなくなって返済ができなくなるので、金融機関は破産させないようにしていたそうですが、これからは弁護士資格を持っていても稼げず、高額の弁護士会費で資産が減っていくので、破産させるかもしれませんね。

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