解決済み
不動産登記法関連 昭41.6.17民甲1763号の趣旨をご教示ください。不動産登記法の書式を学習しておりますが、以下の解説が良くわかりません。 どなたか、わかりやすく教えていただけないでしょうか? 所有権に関する仮登記後にされた競売申立の登記の登記名義人は 常に不登法109Ⅰの登記上の利害関係を有する第三者に該当する そのため競売申立の登記が仮登記前に設定された抵当権等に基づくものである旨の 執行裁判所の証明書を添付して前記の者を登記上の利害関係人に該当しないとして 当該仮登記の本登記をすることはできない(昭41.6.17民甲1763号) 以上よろしくおねがいします。
100kimaruさん回答ありがとうございます。 なるほど、後1点だけ伺ってもよろしいでしょうか? そもそも何故、こんな先例を要する事態になったのでしょうか? 裁判所で登記の順序は認定されたが、差押えした者による承諾書が得られなかった。 しかし、本登記は強行したい者が過去にいて問題になったということですか?
317閲覧
仮登記後になされた競売申立の登記(現行法では競売開始決定に基づく差押の登記)の登記名義人は、仮登記に基づく本登記における登記上利害関係を有する第三者であって、たとえそれが仮登記前に設定された抵当権の実行としての競売申立であったとしても、競売申立の登記が仮登記後である以上は例外ではないということです。 したがって、仮登記後になされた競売申立の登記の登記名義人の承諾書は必須であり、添付を省略することはできないということになります。 【昭和36年2月7日民甲355号民事局長回答】 仮登記の本登記をする場合における仮登記後になされた仮差押、仮処分、強制競売又は競売申立の記入の登記の登記名義人は、いずれも登記上利害関係を有する第三者に含まれる。 所有権に関する仮登記に基づく本登記をする場合、仮登記後の仮差押、仮処分、強制競売又は競売申立の記入の登記の登記名義人の承諾書が申請書に添付されていれば、職権でこれらの登記を抹消し、その旨裁判所へ通知する。 ■補足について 私も、その当時の事情は存じませんので、たいしたことは答えられませんが、仮登記前に設定された抵当権の実行としての競売申立の登記の登記名義人を、利害関係人に該当しないとして登記を申請する者があったため、(地方)法務局長が民事局長に質問したのでしょうね。 昭和36年の先例以前は、仮登記の本登記をする際に、仮差押等の登記の登記名義人の承諾書は必要なかったようですから、それらの者の承諾書を添付するという考え方がまだ浸透していなかったのかもしれません。
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る