解決済み
某交通会社に勤務しております 先日、配車係から配車を受けお客様のところに伺い行き先を伺ったところ お客様は「配車係りの人にその場所を知っている人を寄越してと言ったのになんで知らない人が来るの?」と文句を言われました。 しかし配車で来ていますし、お客様の時間もありますので一生懸命探して(ナビや地図など)最終自分で作成したリストの中にお客様の行く場所があったので、お客様に確認し、ナビに住所を入れて発進しました。 迎車で行くのですが、そんなばたばたがあったため、たまたま実車の切り替えを忘れて2コマ(90円×)ほど走ってしまいました。 (その後無線で実車にしました) それを運悪く社長に見つかり始末書の処分となりました。 狭い部屋に支社長と向き合い半ば脅されるように始末書を書かされました。 この場合運行管理者のミスは全くなく乗務員のミスとして勝手に8万円の罰金となるそうです。 給料が実質11万程度 8万の減給処分 おかしくないですか? 確かにミスはしました。それも始めてのミスです。 なのにこの始末書等 おかしくないですか? ほかの交通会社もそうなんでしょうか?
saitetsu_taxi_expressさん ちなみに場所はお寺です 私の住む市にはものすごく沢山のお寺や神社があります。 それらをすべて暗記するのは難しいのではないでしょうか?
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タクシー会社の運管&労務担当者です。 メータを切り替え忘れて発進、よくあるケースですけど、不正操作といえば確かにそのとおりですね。この点は指導を受けても仕方ないかもしれませんね。もちろん、運悪く社長に見られてしまったのが原因になったのでしょうけど。 ただし、これが始末書の提出に該当するかどうかは、そこの会社の慣行などにもよるでしょう。些細なことでも就業規則に違反したら、即始末書という会社もあるでしょうから。 始末書の提出を求められた場合、自分が認めたくなければ書かなくたっていいんです。これはどんな裁判だったか忘れましたが、始末書の不提出を持って懲戒処分をできないというのが判例の示すところです。ましてや、半ば脅されて書かされた始末書は、それ自体無効といえるでしょう。 8万円の減給はこれは問題ありですね。懲戒処分としての減給は、1回あたり1日の平均賃金の半額を超えてはなりませんし、1カ月の給料の1割を超えてもいけません。これは労働基準法第91条で定められています。ホントに8万円も減給されたのなら、給料明細を持って労働基準監督署へ行けば、指導に動いてくれると思います。
自分で作成したリスト物件くらいナビ無しで走りなよ まぁ問題ある処分だから支社長をちょっくら便所連れ込んで恫喝してみ? あんね、タクシー乗務員ってヤクザやチンピラも相手にすんの 支社長くらい恫喝出来ずに出来るわけがない 追記 営業圏のすべての寺院は無理でしょうね でもリスト作ったって事は主要物件でしょ それなら覚えておかないと どこの街にも目印にする施設があるんですが 寺院なんかを良くするんです そういったものは覚えといたほうが良いですよ
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