司法修習生として研修を受け、卒業試験に合格しないとダメです。 〉弁護士となる資格を得るには、原則として、司法試験に合格し、司法研修所において司法修習を受け、修習終了時に行われる試験に合格し、修習を終えなければなりません(弁護士法第4条)。 http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/registration.html
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