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公務員の給料を人事院勧告により4月に遡って減額する方法として12月のボーナスで減額相当分をカットするようですが、法律や条…

公務員の給料を人事院勧告により4月に遡って減額する方法として12月のボーナスで減額相当分をカットするようですが、法律や条例改正が12月のボーナス支給に間に合わない場合、翌年の1月の給料で減額相当分をカットするのでしょうか。減額幅が大きい場合、1月分給料がゼロになることもあるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公務員のボーナスは12月10日、給与は15日から17日ですから、賞与で間に合わなければ12月の賃金でということになるかもしれません。しかし1月分が全額無くなるほどの減額にはならないと思いますが。

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