解決済み
税理士について税理士資格を有するものは、行政書士登録ができることになっています 疑問なのですが、税理士の先生が行政書士登録をするとして 行政書士の仕事のほとんどが許認可申請など 役所関係の提出代理ですよね 行政法に詳しくない税理士の先生ができるのでしょうか? 会社で顧問の税理士の先生がいますが やはり税務業務しかしていません 今度、聞いてみた方がいいでしょうか?
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実際の実務のできるできないないは資格の有無ではなく、 本人のやる気や必要な知識を勉強していこうという意識があるかどうかなので、 そういったことを質問しても高いところからバカにされるだけです。 零細企業で総務部門の給料月13万~15万程度の何ら目立つような資格を持たない一般事務員の許認可申請の実務知識やスキルに年収ん千万~ん億の税理士法人の所長先生が、てんで敵わないなんて、この世の中よくある話ですよ。 基本的に税務業務のみで利益獲得が充分可能なんで許認可業務までやる必要がないという考えの税理士事務所、税理士法人は多いです。 その事務所を利用しているお客さんの目からいくと、許認可業務について詳しい知識やスキルや実績のある税理士事務所や税理士法人の方が安心して信頼できますけどね。
理論上はできます。が、実際にやっているか と言われると問題は別です。 兼業税理士は自分の周りにいますが、相続税と遺言書作成支援業務や相続手続き(登記を除く)を併せてやる為に行政書士登録した、新公益法人の業務には会計知識が必要だから行政書士登録したなどの方が多く、「その他の業務は分からないから、あなたにお願いするね。」と言う方がほとんどです。 兼業税理士は、あくまで単価が高い税理士業務がメインですよ。
税理士は行政書士登録すれば行政書士としての業務ができますが、それをするかどうかは税理士先生しだいかな。それなりの勉強を積んでいれば、もともと法律の勉強には長けているのですから力を発揮することでしょう。 知識もないのにやるのか?という視点でいけば、全く業務内容が違う公認会計士が税理士登録するのはどうなんでしょう?弁護士が税理士登録するのはどうですか?世の中には実務ができなくても登録している先生が多いですよ。 少なくとも私は登記は司法書士先生に、社会保険は社会保険労務士の先生に、許可申請関係は行政書士の先生に仕事を紹介します。餅は餅屋ですからね。
行政法に詳しくない税理士の先生ができるのでしょうか? 金のためならやる人もいます。 実際に私の知り合いの税理士には、この案件を引き受け、役所に行って書き方を教えてもらい(殆ど、役所が言った所に必要事項を書くだけ)、さも自分で作成しましたと言って、クライアントからお金を巻き上げる人もいます。
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