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会社が、5月末で解散します。それにともない、従業員を4月末で解雇しました。3月の20日には4月末でやめてもらうことは伝え…

会社が、5月末で解散します。それにともない、従業員を4月末で解雇しました。3月の20日には4月末でやめてもらうことは伝えました。(解雇の予告)。それなのに、不当解雇だ。会社が清算結了するまでは雇用関係が存続する。と言います。会社に来てもらっても仕事はありません。すでに関連会社との取引は終了しているからです。 従業員は、雇用関係が存続しているのだから、5月末までの給料は支払うべきだと主張します。 私としても、法律に触れているなら払う気はあるのですが、納得できません。 回答いただけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    こんにちは。 不況の中大変な状況に置かれてしまっているようですね。 心境をお察し致します。 個人的な意見を述べさせていただきます。 解雇は手続き的には有効になされているはずですね。 問題は、解雇権の濫用に当たり無効となるかどうかです。 一方的な解雇の場合、業務上の高度な必要性が必要となります。 今回のケースの場合、会社の清算を前提としていますので、会社の清算が、事業の継続が不可能なほど困難な状況に至ったことを理由とするものであれば、解雇の必要性は高いと判断されるでしょう。 反対に、経営は順調であったが事業者の恣意的な清算に基づくものである場合は、解雇は濫用に当たり5月までの労働契約の継続が認められることになる可能性が高くなります。 今後、労働者側の反発が強ければ訴訟に発展する可能性もあります。 その場合は弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。

  • 当然ながら、解雇した時点で雇用関係は切れていますので それ以降の給料は払う必要がありません。 違法でもなんでもない事ですので、ほっておくか 「どこにでも相談して、しかるべきルートから請求してください」 とでも言っておけばいいでしょう。

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    ID非表示さん

  • 公園で段ボールを食べてこれからも元気に生きていってね。

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    ID非表示さん

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