解決済み
ハローワークの給付金ことで質問です。 自己退職なので3ケ月の待機期間給付制限があるのは知っているのですが、その期間内を無駄に過ごさず職業訓練を受けようと思ってます。訓練を受講できたとして、失業給付はどうなるのでしょうか? また、職業訓練には訓練生活支援給付金があるみたいなのですが、そちらも受給することはできるのでしょうか?
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初めに待期期間と給付制限を混同しないで下さい。7日の待期期間の後に3ヶ月の給付制限があるのです。 職業訓練を受ける場合はハローワークに求職登録をしてそのうえ再就職するために訓練が必要だと認められ場合に訓練受講指示が出されます。この職業訓練は雇用保険受給資格者の場合は原則、公共職業訓練(ポリテクセンターのアビリティーコースや委託訓練)となります。この場合は7日間の待期期間のみで給付制限が無くなり訓練開始と同時に支給対象となり受講手当て、条件により通所手当てが加算され給付日数(90日)に関係なく訓練修了まで支給されます。一方基金訓練という制度がありますがこちらは3ヶ月の給付制限のあと通常の失業給付と同じです。訓練・生活支援金に関しては失業給付が終了後訓練日数が10日以上残っていれば申請できます。給付制限期間中の申請は出来ません。
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