解決済み
社会保険労務士の過去問の、育児休業給付金のについて教えてください。平成15年の社会保険労務士試験問題で、「育児休業の終了予定日とされていた日までに、休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業給付金は支給されない。」というのがありますが、今ひとつ意味が分かりません。通常、産前産後休業の後に育児休業を取得するのではないのでしょうか?解釈的には、育児休業中に産前産後休業が始まった、とあるのは一人目の出産後、育児休業取得中に二人目を妊娠したということなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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簡単に言えば、質問者様の解釈とおりです。 育児休業と、産前産後休暇)の2つの休業(休暇)が重なったとき、 産前産後休暇が優先されることになりますので、 育児休業は終わってしまうってことですね。 なお、育児休業の対象となる子供は、実子とは限りません。 何かの理由で養子にした子供の育児休業の期間中に、妊娠をしたってケースも想定できます。
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