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給与明細がもらえない… 私は大学生で個人指導の塾でアルバイトをしています。 今回父の仕事の関係で過去1年分の給与明細…

給与明細がもらえない… 私は大学生で個人指導の塾でアルバイトをしています。 今回父の仕事の関係で過去1年分の給与明細が必要となったのですが、去年の12月までの分しか出せないと言われました。このようなことって普通なのでしょうか。 また、バイト代は塾長が計算し、本部に報告し、支払われるという形なのですが、実際に働いた分より少ない月が多いです。 そのため、7月支払い分から給与明細を要求しようかと思うのですが、アルバイトは給与明細をもらう権利はあるのでしょうか。 質問が2点となりましたが、回答を頂けるとありがたいです。 参考までに… 大学院生(22) 個人指導塾で去年9月から勤務 月の給与は3万程度。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ややこしい文章になったらごめんなさいね。 >給与明細・・・去年の12月までの分しか・・・。 >このようなことって普通なのでしょうか。 >アルバイト・・・もらう権利はあるのでしょうか。 「給与明細」という名前で考えるならば、会社の自由です。 出さなくても構いません。 ただし、「所得税法」から考えることができます。 所得税法:第231条(意訳):給与等を支払う者[会社]は、財務省令で定めるところにより、必要な事項を記載した支払明細書を、労働者に渡さなければならない。 (労働者:当然、アルバイトさんも含みます。) お給料からは、税金、年金、保険等々引かれます。 それに関しては、支払明細書を発行しなくてはいけない事になっています。 納付額は、所得によって変わりますので、当然その根拠となる「支給額」の記載も必要になります。 同様のことが、「健康保険法」「厚生年金保険法」「労働保険料徴収法」で定められてありますので、いずれかが引かれているならば、「保険料控除の計算書を発行してください」で給与明細に、それなりに相当するものが入手できます。 先方にお話しする際には、言い方を少し変えましょう。 「健康保険」「厚生年金保険」「労働保険料」(これは別々のものです)、この3種の保険料控除の計算書を発行してください。 もしくは、「給与明細」でも構いません。 (3通書類を作るくらいなら、給与明細1通の方が、会社も楽ですから、多分「給与明細」をくれます。) で、今まで受け取ったことが無いなら、 「過去の分も発行してください。」(ちなみに再発行の義務は無いので、受け取っていたなら使えない。) 「嫌だ」といわれたら、「所得税法:第231条により請求します」 それでも「嫌だ」といわれたら、「労働基準監督署に相談しますがよろしいですか?」 戦うなら、必要なのは「根性」ですかねー。 また、本当に請求するのであれば、法の原文をご一読の上、自分の言葉にして説得してください。 中途半端だと、足下をすくわれかねません。 この手のお話しは、面倒くさいですよ。 相手からの印象は悪くなる可能性がありますから。 ましてや、法を持ち出せば、神経を逆なですることになります。 「貰えるようになったけど、労働環境は悪化した。。。」なんてことにならないように、ご注意下さい。

    なるほど:1

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