解決済み
不動産の所得税について詳しい方お願いします。平成17年度 宅建試験問題 過去問 問26 選択肢3. 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。 答え × 譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。 そして 平成20年度 宅建試験問題 過去問 問26 選択肢4 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。 答え:○ 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。 (所得税法59条2項より) 贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項 に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。(所得税法施行令第169条より) この2問をまとめると 例えば時価1億円の土地があったとしてそれを1000万円で売った場合 質問①相手方が個人であるなら差額9000万円の損失はなく1億円で売れたということですか? 質問②相手方が法人であるなら差額9000万円の損失が計上され1000万円で売れたということですか?
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①相手個人が他人なのか、売主の親族かで課税関係は変わります。 また、居住用財産かどうかも重要です。 しかし、1000万円で売ったものが1億円で売ったことには絶対なりえない。 ②売主の税務は、取得費がいくらかが肝要です。 買主法人は、時価1億円の土地を1000万円で取得したわけだから、差額9000万円 の資産受贈益が発生します。
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