教えて!しごとの先生
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労働基準法に詳しい方(住み込み家政婦とう)よろしくお願い致します。 母がとある社長宅にハローワークからの紹介で住み込み…

労働基準法に詳しい方(住み込み家政婦とう)よろしくお願い致します。 母がとある社長宅にハローワークからの紹介で住み込み家政婦として働きに行ったのですが… 仕事内容も求人票とは異なり社長の常識外れで神経質ネチネチした性格にも耐えかねて4日で仕事を辞めてしまいました… 4日分の給料を要求したところ… 「何を言ってるんだ!むしろこっちが請求したいくらいだ!初日からアナタの仕事を指導・説明するのに○○サン(前の住み込み家政婦サン)を呼んで○○サンに二日分給料を払ってるんだぞ!その分はどうなる! 募集内容と実際の業務が異なる?そんなの家政婦なら当たり前だろ!それに住み込み家政婦は労働基準法外だ!しつこいようなら裁判するかぁ~?!」 と言われました(泣) ハローワーク求人票内容は7:30~20:30 時間外労働ナシ週休2日制休憩300分 実際は 朝は求人票とだいたい同じなんですが社長が出社後、家の掃除・庭の手入れなど指示通り業務をこなすと休憩もなかなか取れません 夜にいたっては晩御飯の用意をして社長の帰りを待たないといけないので後片付け台所の掃除が終わるとだいたい22時~23時位になるらしいです…休みは週一回です 4日分の給料です… たいした額では無いのはわかっています! 母は一生懸命に仕事をしました! それに引っ越し費用もタダではありません(泣) 社長をギャフンと言わせたいです! 給料を払ってもらいたいです! なにか良い知恵無いでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法116条2項では、「この法律は、(略)家事使用人については、適用しない」とありますからね。 実労働分の賃金の支払いは求められますが、それ以上のものは請求できないのではないかと。 労基法15条2項では、明示された労働条件と事実が異なれば労働契約を即時解除できることになっており、旅費も負担してもらえるということにはなっていますが、労基法116条2項では家事使用人には適用でないことになっていますし。 労働基準監督署にも聞いてみてください。 労基法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 (適用除外) 第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条第一項 に規定する船員については、適用しない。 ○2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

  • どうしたいのでしょう? とりあえず、全ての事柄を棚に上げて、給料を貰いたい、、、ということでしょうか? 業務内容が違うから、、、というのなら、時間外労働や残業が発生する仕事は全て業務内容が違う、、という事になってしまいますね。 それと家政婦というのはどういう命令をされていようと休憩などは自己判断で入るべきですね。 それによって仕事が終わらないのなら、能力が不足してるということで「できないものは出来ない、さあクビにしたいならどうぞ」ということですよ。 「自分で言われたことを自分のペースで自分のやり方でやっていたら休憩が取れませんでした」というのは通りませんよ。 「休憩なんて取るんじゃない!飯もくうな!休憩とってたらクビにするぞ!」となってはじめて成立するかどうかです。 実際にあなたの母親は契約をいきなり反故にして勝手に辞めているという状態だし、教育にお金をかけたのも事実です。 それについてはどうやって弁済するおつもりなのでしょう? 「自分の給料はくれ。そんな損害知るか!」というのでは、いささかご自分で言ってることがおかしいと思いませんか? 引越し費用もタダではないのと同時に、その家に働かない人間をタダで泊めてる時期、教育代もタダではありません。 普通の仕事と照らし合せて見ればわかりますよ。 入社4日で「残業が多い、、休憩が取れない(新人で能力が低いからともとれる)、、から」といきなり辞めてるようなものです。 メチャクチャ常識はずれな行動ですね。あなたの母親を働かせることを前提に予定を組んでいたのですから、勝手にいきなり辞めた責任は本人にしかありませんよ。そのすべての損害より、4日分の給料の方が高いので、その差額を請求、、というのならわかりますが、すべて相手のせい、すべて相手が悪い、、、という自分側の主観だけでものを語ってる上に、金銭が欲しいのではなくぎゃフンと言わしたいなんて、、、おかしな話です、、。

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