解決済み
土木工事を請け負うには施工管理技師の資格が必要と聞きました。500万円未満の場合は資格が無くても可能と聞きましたがほんとうですか。
307閲覧
建設業法では500万円以上の工事を請け負う場合(下請け含む)建設業の許可を必要とされています。建設業の許可をとるには主任技術者を営業所にて専任しなくてはならないのですが主任技術者になるための条件としては該当資格(施工管理技士等)もしくは学歴で変わるのですがその工種における実務経験が必要です。 これは建設業の許可を持っていない業者は建設業者として認めないというものなのですが、請け負い金額が500万円以下の工事は軽微な工事として扱われ許可を必要としませんので質問者様の質問は結論大丈夫となります。 ただ、役所からの工事の元請け等許可がないと入札の権利がなかったりなど建設業者として扱われない面もあります。 長々とかいてしまい申し訳ありません。
1人が参考になると回答しました
発注先にもよると思いますが。 個人の発注なら問題はないでしょう。役所関係は500万未満でも指名に入れないので請負ことができないと思います。また下請でも専任技術者の登録がある場合は難しいかもしれないですね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る