解決済み
契約社員の解雇に関してお尋ねします。職場のストレスで傷病休暇中です。半年の契約更新です。通常契約打ち切りはありません。3月から9月、10月から2月が区切りとなっています。いま病院の診断書を出し,休暇をとっています。このまま9月まで回復できなければ、会社から退職をもとめられるでしょうか。病気休暇中は契約期間をすぎても解雇できない筈という者がいますが、本当でしょうか。 職場のストレスでメンタルな病気になったのですから、労災にあたる位と思っています。病気をおしても9月までには復帰すべきでしょうか。 傷病手当は契約でも最長1年6ヶ月もらえますでしょうか。
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>病気休暇中は契約期間をすぎても解雇できない筈という者がいますが、本当でしょうか。 そんな根拠はありませんね。 契約期間で契約している以上は、形式的に契約期間が満了したら終了です。 というよりも、現時点で労働契約の債務不履行なので解約できないこともありません。 >職場のストレスでメンタルな病気になったのですから、労災にあたる位と思っています 労災であれば話は別ですね。 過去2から6箇月の平均時間外労働が80時間超であれば、労災認定される可能性があります。 あと精神疾患が業務でいつの出来事で、いつ発症したのかで、業務起因性が判断されると思います。 労災でも契約期間は契約期間ですが、業務が原因で契約が更新できなくなったというのであれば、雇止めの権利乱用のハードルが下がると思われます。
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