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長期勤務、30時間以下のパートの健康診断について質問です。

長期勤務、30時間以下のパートの健康診断について質問です。健康診断についていくつか疑問があります。 ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。 有限会社にパートで勤務して13年になります。 3月までは週40時間以上働いていましたが、現在はWワークを始めた為 勤務時間が週28時間(休憩を含まない)になりました。 今回初めて会社で健康診断をすることになったのですが、 30時間を切っているので対象外だと言われました。 健康診断に年数は関係ないのでしょうか? また、健康診断の基準の社員の3/4以上の勤務時間とは いつの状態で判断するのでしょうか? 私としては、休憩時間も電話を取ったりの仕事をしながらなので 拘束時間に入るのではないかと思いますが、 それでも対象外なのでしょうか? 私の他にも勤務時間は週20時間程度ですが、5~10年以上 勤務している人がいます。 その人たちも全員対象外でしょうか? たくさんの質問で申し訳ありませんが、回答をよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社員数が50名以上であり、常時勤務する社員の3/4以上の労働時間の者に関しては健康診断を受けさせなければなりません。 週の所定労働時間が40時間である場合、所定労働時間が30時間以上あれば健康診断実施義務がありますが、30時間未満の社員に関しては努力義務とされ、実施しなくても違法ではありません。 定期健康診断に勤続年数は関係ありません。 週の所定労働時間の判断に関して、基準日の決まりは特になく、少なくとも会社が健康診断を実施する日における雇用契約で健康診断の実施義務があれば健康診断を受けさせなければなりません。 労働基準法上、休憩時間は労働から開放された状態であり自由に過ごす事ができます。 拘束時間となりますが労働時間ではありませんので健康診断の実施義務の基準から外れます。 週20時間程度、5~10年以上勤務している人も定期健康診断の実施は努力義務となり、実施するかどうかは会社の判断に任せられています。

  • 会社が健康診断を受けさせなくてはならない人は、通常の従業員と、一定の条件のパートさんです。 一定の条件とは、週の所定労働時間が通常の従業員の3/4以上で、雇用期間の終わりを契約で決めていない人か更新などで1年以上勤めている人です。 基準の時間は雇用契約に書かれて時間を使い、実際の勤務時間や残業実績とは違います。 年齢により受診が義務になるものでもありません。 質問者さんは28時間勤務とのこと。通常の従業員の週の所定労働時間が40時間なら受診の対象から外れます。 ただし法律の中で、義務でないパートさんも20時間を超える人については受診させることが望ましい(企業の努力義務)となっているので会社に頼んでみたらいかがですか? こんな時代、会社は色々な勤務形態の人がいてこそ成り立つのですし、パートさんも時間が長い人は健康診断ありとしたら良い人が集まりますよ、とか言ってみたらいかがですか?

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