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税理士試験の消費税法について質問があります。古いテキストは全く使えないって聞いたのですが、どのように全く使えないのでしょ…

税理士試験の消費税法について質問があります。古いテキストは全く使えないって聞いたのですが、どのように全く使えないのでしょうか?また、何年前までのテキストなら現在の試験にも対応しているのでしょうか?2008年度の消費税法のテキストは現在まで試験にも対応出来ますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    たしか消費税は大きな改正がないので使えないことはないと思いますよ。 あ、そういえば、調整対象固定資産関係で一部改正があったような…免税事業者が設立事業年度に課税事業者選択届出書を出したときに調整対象固定資産を有していたら2年間は不適用届出書を提出できないとか。 まぁ、法律関係の試験は、原則として最新のテキストで勉強する方が良いですよ。 国税庁のHPとかである程度は補えますが、面倒くさいですし。

    なるほど:1

  • 絶対に新しい年度の教材で、学習するべきです。 テキスト・問題集はその年の受験用に、きちんと年度を合わせています。 合格すれば、元がとれます。

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  • 合格を目標にすれば最新のテキストで学ぶのが競争試験です。残念ながら勉強の段階でもう上位には入っていません。 数ページの理解の為に新しい本を一冊買うのが勉強の方法です。本代なんて安いですから最新のを使いましょう。実務では過去のものは間違いの基で損害賠償になりますよ。受験時代から最新なもので勉強しましょう。

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