たしか消費税は大きな改正がないので使えないことはないと思いますよ。 あ、そういえば、調整対象固定資産関係で一部改正があったような…免税事業者が設立事業年度に課税事業者選択届出書を出したときに調整対象固定資産を有していたら2年間は不適用届出書を提出できないとか。 まぁ、法律関係の試験は、原則として最新のテキストで勉強する方が良いですよ。 国税庁のHPとかである程度は補えますが、面倒くさいですし。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る