解決済み
よく、会社と何かトラブルがあると「労基署へ」と言いますが、効力は?従業員50人ほどの家族経営の会社で働いて、4年になります。 従業員や辞めた人と会社との間で色々トラブルが発生し、何回か労基署の方が会社へ立ち入り調査に見えたことがあります。 が、応接室での社長との話が終わって帰るときには、いつも「お手数おかけしましてすみませんでした」と労基署側が何故か謝り、社長は上から目線。 で、その後社長一家は訴えた者に対する罵倒…。 というのが、いつもの流れです。 今までどんなトラブルで訴えられたのかは分かりませんが、就業規則はあっても社長一家しか見ることのできない棚にしまい込んであり、タイムカードは給与担当の娘の手書きだし、社長一家以外は有休休暇もありません。 多分、社長の友人でもある社労士の先生と相談しながらうまくやっているんだろうな…といった感じです。 ちなみに、最近入社してきた社長の友人が、役所や議会に幅広い人脈と力を持っているらしく、役所から何か調査が入るとなると口添えを頼まれています。 なので、今後労基署が調査に入るようなことがあったらその方の力?で尚更うやむやになってしまうのではないか…と思います。 でも、就業規則が掲示されていないのに…明らかにおかしいのに、そういうことを追及できる効力のようなものが労基署にはないのでしょうか? もし効力がないとしたら、どこに相談するのが1番いいのでしょうか? ちなみに、支払いのことで下請けさんから訴えられることも多く、「うちは悪くないんだから、裁判すりゃいいじゃねえか」が口癖で(私は、明らかにうちが悪いと思っていますが)担当の弁護士さんもいるので、裁判的なものは効力がないと思います。 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。
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監督署の監督及びそれに基づく指導は、あくまでも会社側の任意的な協力のもと行われるものだということが前提にあります。 実際にトラブルが発生し、それをきっかけにしての調査だったとしても、会社側の協力が得られない限りは調査自体が進まないことになりかねません。また、監督権限があるからといっても公務員ですから、常識的にも帰り際に挨拶としてそのような下手と思われる発言をすることもあると思われます。そのことと指導しているか否かとは別の話です。 就業規則の一件ですが、一般の労働者が見られない状態であれば、それは周知義務違反です。ただ、調査の際、会社から「就業規則は見やすい場所に置いてある」とか、「労働者から見せてといわれればすぐに見せる」等といわれてしまうと、深く追求できない場合も考えられます。少なくとも、違反としての断定ができずに、指導で終わるか、もしくは違反として指摘したとしても、今後きちんと周知するといった報告があれば、とりあえずは直ったと判断されることもあると思います。 タイムカード自体については、法的に機械によって打刻する義務はなく、極端に言うと手書きでもかまいません。もっと言うと、労基法では労働時間の把握義務は直接的にはありません。ただ、賃金台帳上、適正な労働時間(時間外労働等含む)を記載する義務があり、また時間外労働や深夜労働等に対する割賃の支払いを果たすためにも、また労働者への安全配慮義務を果たすためにも、労働時間を適正に把握し、記録し、管理することは事業場側の責務であるといわれています。 厚生労働省が出している基準では、労働時間を把握する原則的な方法としては、使用者による現認を上げています。給与担当者の娘さんが手書きで行っているのであれば、この原則的な方法にあたると思われますので、これ自体は問題にはなりません。ただ、その内容に誤りがあっては「適正に」把握されているとはいえませんので、その場合には問題があると思われます。 有給休暇についてはすでに労基法上で法制化されており、入社して半年経過すれば、その間出勤すべき日数の8割りを出勤していれば有給休暇が自動的に発生します。ですので、会社が「ない」といっても取れます。ただ、会社に請求しなければ取得できませんし、会社は有給休暇を積極的に労働者に取れという義務もなく、また説明する義務もありません。なので、会社として制度はあるけれども、請求されるまで黙っているという会社もあります。また、有給休暇を請求された場合、その日が代替要員を用意できないなどの理由がある場合には会社側には時季変更権があり、別の日に取ってくれといわれる場合もあります。 会社が社労士と相談しながら労務管理を行っていることは最近は非常に多く、それ自体は悪いことではありません。むしろ、労務管理の素人の社長らが勝手に、適当に労務管理を進めるよりはよっぽどましな状況と思われます。ただ、何らかの制度を導入したり、変えたりする場合には労働者への十分な説明をすべきでしょう(法的には義務は無いですが)。それこそが労働者と使用者間のコミュニケーションであり、信頼関係を作るために必要なことで、ここについて手を抜く会社が多いからこそ、トラブルが多いように思われます。 役所や議会への口ぞえの話ですが、議員さんについては選挙の関係からどうなのか分かりませんが、役所への口ぞえなど、今日効果があるとは思えません。むしろ逆効果なのではないかと思いますが。 効力のある方法、相談窓口という話で、まとめのような話にもなりますが、やはり第一は労働基準監督署だと思います。改善が図られなければ、再度申し立てするべきです。ただ、監督署も万能ではありません。具体的な事案について、情報提供者を伏せるのはまだしも、情報提供があったこと自体を調査時に言わないように希望する人もいますが、これではなかなか深く追求した調査はできないようです。できれば監督署に情報があったことくらいは、調査時に言えるようにしてもらわないといけません。その上で、改善がなされなければ、何度も監督署に言えばいいのです。ただ、情報提供は監督署に多数寄せられているようで、調査に時間を要するようです。監督署の上部機関の労働局監督課に言っても、結局監督は各監督署が行いますので同じ事になります。 裁判のようなものは効力がないとおっしゃっていますが、それはどうかと思います。少なくとも社長の言葉だけで物を判断してはいけません。その社長はうそを言っているかもしれないし、強がっているだけかもしれない。会社に顧問弁護士がいようと、たいした問題ではありません。勝つときは勝つし、負けるときは負けるのです。ただ、まだ勤務中で、これからも継続してその会社で働いていくのであれば、裁判という方法は選択できないように思われます。
労基署に申し立てをする方法は、大きく分けて2種類あります。 一つは相談です。これは文字通り、不明な点や可笑しいと感じている点を窓口等で相談することを言います。 もう一つが申告になります。こちらは、ある程度の事実を確認し、証拠となり提出できるものを揃えて「違反を申告」するのです。 申告を受けた場合、監督署では事実関係を確認し、法律に違背していると判断すれば臨検を行います。その上で法違反があれば「是正勧告書」を法人、代表取締役に対して交付し、期日までに是正報告を求めます。 これがなされず、悪質と判断された場合は書類送検されます。 就業規則はあっても社長一家しか見ることのできない棚にしまい込んであり、タイムカードは給与担当の娘の手書きだし、社長一家以外は有休休暇もありません。 □これらはいずれも労基法違反であり、罰則もあります。 監督署が動かないということであれば、一度市の労働相談会に行かれると良いですよ。労働組合等が主催であり、労働問題を専門に扱う弁護士さんが来られますから、アドバイスを貰うと同時に、その方に依頼しても良いでしょう。 …株主総会で社長交代動議を出す方法もありますが、同族で固められていると難しいですね… 兎に角、打てる手は全て打って下さい。
労基署がどんな案件で監査に入ったのかがわからないので、なんとも言えませんね。 就業規則を見せて下さいと頼んで見せてくれない、有休を申請して休んだら賃金を引かれた、こうした事実があるなら、そのことでもって労基署に違反申告をしてみてください。それでも労基署が何もしないようであれば、明らかにおかしいですね。 ご質問を見る限り、実際に労基署に違反申告したら、会社からどんな仕打ちをされるかわからないという不安もあります。別の回答者さんが書いておられるように、労働組合を作る、個人でも加入できる労働組合に加入して交渉するなどは、一人で何とかしようとするより、大きな力があると思います。 全国各地に、様々な潮流の個人でも加入できる労働組合がありますので、お近くの労働組合を探して相談されると良いと思います。(個人加盟制労働組合、コミュニティ・ユニオンなどで検索してみてください)
労働基準監督署を動かすには、更に上の労働局労働基準監督課あるいは、労働局企画室に相談ですね! しかしこの場合、従業員が連帯して徒党を組まないと会社に対抗できないですよ! 労働法を図書館なり、ネットなり労政事務所なり相談して団結して抗議しないといつまでたっても同じです。 まずやることは、労働法を勉強する! 証拠がいりますから、いつ、どこで、誰に、どのように、どうしたか?メモし録音しておきましょう!写真や動画があれば完璧です。 そしてここは一つ労働組合をつくったら如何でしょうか?そうすれば、労働委員会に救済申請すれば、救済命令という裁判と同等レベルの行政指導をしてくれます。 ですから労働法を勉強して火のうちどころがない証拠を残すことです。 そして労働組合をつくることです。 つくり方は、個人加盟の労働組合に加入するやり方がスムーズにいきます。 労働組合をつくれば、会社と対等に交渉する権利が法的に発生します。それを団体交渉権といいます。 お近くに個人加盟の労働組合がなければ労働相談ホットライン0120378060に(10時~17時)相談してみてください! 最後に個人加盟の労働組合がどんな活動をしているか?すき家サービス残業問題で活動している首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた、個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em
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