現在の日本の民法では、下記の通り、夫婦別姓は認められていません。どちらかの姓に統一する事が必要です。結婚に当たって届け出る婚姻届に、あなたの姓を使用する旨を届け出れば、それは可能です。しかし、その後になって、その姓を変更する事は不可能ですので、良くご相談の上、婚姻届を提出なさる事です。 『日本の民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦の一方の改氏による夫婦同氏は届出の際に必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。』
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