解決済み
産休中(?)の解雇について妹が自営業で美容室を経営しております。 スタッフは全部で10名ほどで、みんな女性です。 妹を含め、この10年ほどの間にみんな結婚したり出産したり。 産休をとって、子どもを保育園に預けられるようになったらみんな復帰しています。 なので、どうしても閉店時間の20時までフルで働けるスタッフはかなり減ってしまい 18時以降に残っているスタッフは2~名になってしまい困っていました。 3年前にスタッフ募集をして「10時から20時まで」という条件で30代の女性を採用しました。 そつなく仕事をして、大きな失敗もなく、誠実ないい方でした。 ただ、プライベートなことは一切話さず、逆にこちらのことを聞いてくるわけでもなく 閉店後のおしゃべりにも特に参加せずにササっと帰る感じの方でした。 その方が、気がつくとなんか毎日ふんわりしたワンピースばかり着ているので妹が訪ねてみると 「妊娠したので結婚したんです」とのこと。 彼がいたのにもびっくり、妊娠していたなんて!まして結婚!!さらに引越し!!! 妹もかなり驚いていましたが、出産予定日の1か月前まで働くということになり、そんなこんなで 産休に入りました。 産休とはいっても、本人からは出産後に復帰の希望を聞いていないし、最後の日もいつもと同じように 「お疲れ様でした~」と帰っていたそうです。でも、道具類は置いてあるんです。 しかも、担当のお客さまにも一言も、だれにも言わずにお休みしていたのでスタッフもお客様も びっくりしていていました。 どうなっているのかわからないまま、出産予定日が過ぎて3ヶ月が経ち昨日連絡してみると 無事に男の子を産んでいました。 その時には復帰の話もなく「おめでとう」ということで電話を切りました。 そして、今朝、改めて電話をすると そして、「保育園には入れたら16時まで勤務で復帰したいんです、土日休みで」とのこと。 正直16時まで勤務のスタッフは十分間に合っているし、私が思う最低限の連絡もしてこない人ということもあり 他のスタッフを募集したいと思っております。 この時期に解雇というのは法律上いかがなものでしょうか? 私も他で仕事をしておるときに産休をいただいていた身ですので働くママを 応援したい気持ちはあります。 ただ、最初の募集条件とあまりにも違ってしまうので、また戻ってきてもらうのは 厳しい状況です。
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そもそも雇用契約の中身は? 少なくても正社員ではありませんね。 パートでしょうか。 結婚を報告せず、妊娠も報告せず、産休と言ってもどのような話し合いがされたのですか。 質問者様もあまりにルーズではありませんか。 労働基準法第65条に8週間の産後休暇は、出産の翌日から数えて8週間をいい、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。 産後休暇はとっくに過ぎてますよ。 今回の場合、3ヶ月ですよね。つまり12週が過ぎています。 働いている人も、あまりにいいかげんすぎます。 そもそもいつ生まれたのか連絡が有ったのですか。 出産予定から数えて8週間たっても連絡がないのは働く意思がないと判断しました。と言えばいいでしょう。 働きたいと言われたら「当店で仕事するなら、明日から今まで通り10時から20時まで働いてください。休みも当店が指定します」と行ってください。 解雇と言う必要はありません。相手にも相当の非がありますからね。 話の状況では、すぐにフルタイムで仕事は出来ないでしょう。 普通、自主退職ですが・・・相手がどうでますかね。 ひとつ気がかりなのがみんな産休後に復帰している話です。 内容が分からないのですが過去の例と同じ対応が基本ですからね。 追)第一、保育園は入園できたのですかね?保育園に入れるまで待たせるのですか。 働くママは応援したいですが、ルールと常識をわきまえない方を応援する気にはなれないのですが・・・
産前産後の休暇中とその後の30日間は、解雇制限期間ですから解雇はできません。 この方は正社員(期間の定めのない雇用)か、雇用期間の定めのある方のどちらでしょうか? 仮に後者であれば、雇用期間の満了で更新しないという方法もあります。 正社員であったとしても、会社としては20時の閉店までキチンと勤務される方が欲しいのですから、その方と話をして「会社としてはフルで勤めることの出来る人が望ましいので、申し訳ないが退職してもらえませんか」と退職勧奨することは可能です。 ※退職の勧奨は解雇通知には該当しません。
相手側が争う気になれば難しいと考えます。 以前からご勤務の方は短時間勤務を認めて、新しい方には認めないとなると、雇用時にその説明をきちんとしておくことが望ましいでしょう。また、最低限の連絡についてですが、雇用者側からきちんと連絡事項について説明・指導がなされているのでしょうか?具体的提示なしに不満を述べられたら被雇用者側だって困るのではないでしょうか。 どうしても経営上の都合ということであっても、本人との面談およびスタッフミーティングなどで話し合うなどの雇用維持努力は(形のうえだけでも)すべきでしょう。
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