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外国人留学生がアルバイトを行う場合、一日4時間、もしくは週28時間以内と定められていると聞いたのですが、完全歩合制のマッ…

外国人留学生がアルバイトを行う場合、一日4時間、もしくは週28時間以内と定められていると聞いたのですが、完全歩合制のマッサージ師の場合、実際の実働は4時間なのですが、拘束時間が6時間くらいになる場合、(お客さんがいない待機時間が2時間)これは違反となるのでしょうか?給料も4時間分のみです。宜しくお願いいたします。

補足

正確にいいますと 国家資格を必要とするマッサージ師ではなく 街中で最近ふえている資格を必要としない もみほぐしリフレソロジーとなります。勿論風俗ではありません。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    我が国のあん摩マッサージ指圧師の国家資格は持っていますか? 持っていなければあん摩マッサージ指圧師等に関する法律にも違反します。実は、この法律に違反した場合、最も摘発に利用されるのが、入管法です。そのほうが手っ取り早く処理できるからです。 違反云々よりも、入管法で摘発されると、有無をいわさず強制送還ということが十分考えられます。 過去の事例で、外国人の無資格マッサージはすべて入管法違反で逮捕、強制送還でした。 補足 やはり摘発される可能性があります。あん摩マッサージ指圧師等に関する法律の権限は保健所に第一にありますが、入管法は違います。入管法に関する摘発のほうがはるかに厳しいので、摘発される可能性が大きいでしょう。アルバイトをする場合は、他の職種にするほうがいいでしょうね。なお、待機時間は歩合制の場合、給与に含めないことが多いようです。

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