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雇用契約についてご教授願います!

雇用契約についてご教授願います!「試用期間中(3ヶ月)は契約社員扱い(社会保険には入社日より加入)」という場合 試用期間中は有期雇用契約となるのでしょうか? 「3ヵ月後に会社の判断で、更に3ヶ月伸ばすこともあり得る」ということなので 有期雇用契約なのかなあ、と思うのですが。。。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 求人票(大手民間の転職サイトの募集要項)では「正社員」で募集していたのですが・・・・・ 募集要項はあてにならないのでしょうか? そうだとすると、何を信じていいかわからなくなりますね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有期契約のようですね。 3ヶ月終了後に、再度3ヶ月の有期契約を結ぶか期間を定めない(つまり正社員)契約を結ぶかどちらかだというのでしょう。もちろん、見込みがないということなら、その3ヶ月で終了ということです。 ただし、正社員移行時にあらためて契約を交わしなおさない場合は、有期契約というのは形式だけで、実態は期間を定めない雇用契約であったと主張することは可能です。 社会保険は、2ヶ月以上の雇用見込みがあれば加入義務があるので、3ヶ月の有期契約であっても、加入は義務です。 有給休暇は就業して半年後に付与されますが、有期契約の就業から起算し、その3ヶ月も数えて6ヵ月後に出勤率8割以上であれば10日間付与されます。 途中で契約を結びなおしたとしても、雇用としては継続しており、労働条件の変更であると解されます。労基法では形式ではなく実態で判断されます。 3ヶ月の有期契約ということなら、労使ともに中途解約はできません。期間を定めない雇用契約なら、会社は就業14日以内なら解雇予告不要で解雇できますし、14日をすぎれば30日前までに解雇予告をするか、解雇予告手当を支払って解雇ということになりますが、有期契約なら、満了まで解雇できません。 労働者からも、期間を定めていなければ2週間で任意退職できますが、有期契約なら満了までやむをえない事情がない限り中途解約できません。 補足に対して 汚い募集のしかたですね。 求人の労働条件はあくまで誘引のためのものであり、いわば広告にすぎません。ですから、雇用契約を結んだときに労働条件を文書で明示する義務があるのです(文書での雇用契約書を交わす義務はありません。契約は口頭でも成立します)。 ですから、ただちに違反とはいえませんが、ハローワークでの募集なら、募集の労働条件と実際の労働条件が異なりすぎると苦情をいえば、募集の労働条件を是正するよう指導はするでしょうが。 試用期間と称する期間が有期契約だからといって、3ヶ月は働ける保証がもらえるわけなので必ずしも悪いというわけではありません。 が、2ヶ月を超えているのに社会保険に加入しないというのは、ほかにも違反をやっていそうな気配はします。

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