解決済み
■雇用保険について 役員で雇用保険は未加入ですね。 それなら、雇用保険については問題ありません。 2重加入できません。 ■社会保険について。 両方常勤の場合、役員報酬と次の会社の賃金との合計額を基に社会保険料(厚生年金と健康保険)が決まり 両者で保険料を按分します。両社で社会保険に加入になります。 非常勤役員で、次の会社に常態的に勤務する場合は、次の社での 社会保険のみ加入になります。 参考程度ですが・・・
通常、副業を禁止する企業が多いため、 社内規程によって、 「自ら事業を営んではいけない。 他の事業者に雇用されてはいけない」 というような制約を受けているケースが多いです。 今回のケースがどのような実体化は分かりませんが、 就職の際に、事前に説明をしておくというのも判断の一つです。 逆に、同業種ではなく会社に説明する必要なし、という判断の元、 事前説明しないというのも一つの判断です。 上記を踏まえ、 ご主人様とご相談の上、決断されるべきかと存じます。 by smartheartc [iPhone無料アプリ"i就活模擬面接"Twitterで情報展開中]
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