解決済み
ローソンの休憩時間について質問です自分はLAWSONに働いています。今までは8時間のバイトを休憩なしで働いたことがあります。 最近になって、休憩時間を取らなければ、ペナルティーが課せられるようになりました。 それは休憩時間分の給料はなしということです。 例えば8時間労働では、こっちでは一時間休憩する必要があります。自分が30分しか休憩していなかった場合、30分間の給料が支払われない。40分だけ休憩した場合、20分間の給料が支払われない。 せっかく働いたのに貰えないとか納得できません。相手の言い分は法律があるからだといっています。 で、思ったことがあります。確かに労働時間にたいして休憩をとることはよく聞きます。 でも働いた分の給料は支払われないとか聞いたことがありません。 みなさんに答えて欲しい事はこの人がいってる事はただしいかどうかを経験または知識で答えて欲しいです。できれば資料を提示してくれれば感謝感激です!
ちょっとこちらの説明不足で補足いたします。休憩時間は無給なのは知ってます。今回の件は休憩時間取らずにバイトをすると、8時間労働だと時給一時間分が引かれてしまうという件です
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労働基準法で1日の労働時間が6時間以上は45分以上の休憩 8時間以上は60分以上の休憩が義務付けられています これは正社員だけではなくパートやアルバイトにも適応されます つまり8時間労働の場合は9時間職場に拘束されるわけです 休憩時間は当然給料は発生しません
労働時間によって取るべき休憩の時間が労働基準法で定められていますが、1時間休憩をしなければならないのに40分しか休憩をとらせない相手(店長ですかね?)が間違ってます。 とりあえず本部かSVに相談すれば相手が注意されることは間違いないですが、居づらくなると思います。 あなたから休憩を勤務時間に応じてきちんととらせてもらえるように言えるなら問題無いですが…。 私の弟は退勤登録した後に検品させられたり、あなたと同じで労働時間削られたりが嫌だったのでもめたりせずに適当に理由つけて辞めましたよ。
実労働したら賃金は支払われなければなりません。 が、休憩はさせなければ労基法違反になるため、休憩時間に働けと事業主が強制することはできません。 休憩時間が事業主の指揮監督下にないのなら、かってに仕事をしても労働にはあたりません。 指揮監督下にない休憩中に客が来て、自主的に対応したとしても、労働にはなりません。客が来ても対応しなければいいのです。それが休憩です。客がくれば対応せよといっているのなら、労働に当たります。が、賃金を支払えばいいというものでもありません。8時間のうちに45分は休憩させる義務があります。8時間を超えれば1時間ですが、8時間なら45分で事足りますので、労働したのなら1時間を45分に短縮したということで15分は賃金を支払わなければなりません。 労基法では8時間だと45分の休憩を与えなければならないので、かってに働いたあなたが悪いということになりますし、休憩できる体制をとっていないのであれば、会社は労基法34条違反ということになります。 労基法 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 補足を見てもまだ分からないんですが。 使用者が命じていないのにかってに休憩時間に働いても、労働にはならないのでは? 休憩できない体制になっていたのなら、休憩させていない(労働させていた)ということにはなりますが。 8時間労働だと45分は休憩しなければならないので、使用者が休めといっているなら、少なくとも45分は休まなければならないと思いますが。 休めない状態になっていたのであれば、休憩時間を与えていないという違反はあったにしろ、実労働時間分の賃金は支払われなければならないと思いますが。
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