解決済み
宅建に関する質問です。 農地法3条において、権利取得者がその区域外にある農地等を取得する場合には、農業委員会を経由して知事に届け出るとあるが、届け出るのは、農地の所在地を管轄する農業委員会なのでしょうかそれとも両当事者は、権利取得者の所在を管轄する農業委員会に届け出るのでしょうか。 それとも両当事者は、権利譲渡者の所在を管轄する農業委員会に届け出るのでしょうか。 それとも両当事者は、それぞれの所在を管轄する農業委員会に届け出るのでしょうか。 どなたか、ご存知の方教えていただけませんでしょうか。
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「届出」ではなく、「許可申請」ですよ。 農地法第5条については、市街化調整区域・非線引都市計画区域・都市計画区域外は許可制、市街化区域は届出制となっていますが、農地法第3条については、都市計画法の区域区分がいずれであっても、全て許可制です。 「農地が所在する市町村」の農業委員会を経由して、都道府県知事に対し、許可の申請を行います。 ただし、市町村によっては、都道府県知事の農地法第3条許可権限が委譲されている場合があり、この場合は都道府県には申請書は進達されず、市町村農業委員会どまりで処理されます。 http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/noui/nouti.html 「3条許可を申請する人は、申請農地の所在する市町村の農業委員会へ許可申請書に必要な書類を添付して提出してください。」 http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/page000004000/hpg000003398.htm 「農地法の許可等に関する栃木県知事の権限に属する事務の一部が、栃木市に移譲され、栃木市農業委員会が許可等の処理を行います。 なお、栃木県知事の権限の属する事務の一部の移譲を受けた許可権限は次のとおりです。 1 農地法第3条第1項の農地等の権利移動の許可 ◆ 農地等(農地及び採草放牧地をいう。以下同じ)の権利を取得する方が、 個人又は農業生産法人であり、栃木市以外に住所がある場合」
前の方がおっしゃるとおり、個人や農業生産法人が取得する場合は届出ではなく許可になります。 窓口は、その農地がある農業委員会になります。 なお、許可は新たに取得する人に対して審査されるものですから、旧所有者がどこの人であろうと関係ありません。 よって、旧所有者の住んでいる役所へは何もする必要はありません。
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