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扶養控除について、調べてもよくわからないので、どなたか教えてください! 3月末で正規職員で働いていた会社を退職…

扶養控除について、調べてもよくわからないので、どなたか教えてください! 3月末で正規職員で働いていた会社を退職し、5月に結婚しました。 6月から扶養内で働きたいと思っています。 扶養について調べると、1月~12月の収入の総額が103万以下だと扶養に入ることができるとのことですが、その場合、1月~3月の前職の収入も含まれるのでしょうか? そうなると、1月~3月の給料の総支給額が約27万×3ヶ月になる為、103万から81万を引いた額しか稼げないということでしょうか? 結婚式の費用や生活費などを考えると、夫の収入に加えるにしても、6月~12月で22万というのは少なすぎて厳しいですし、月に3万という枠ではアルバイトでもあまり入れないので、仕事も選ばなければなりません。 ちなみに、社会保険の要件である130万以内の収入でも、同じことなのでしょうか? 分かりにくくてすみません。 ・前職の1月~3月分の収入も103万のうちに入るのか。(扶養に入るなら、103万から差し引いた額しか稼げないのか) ・130万以内の場合も同様なのか どなたか教えて頂けたら助かります!!公共の機関では、このようなことを相する場がどこなのかわからず…。乱文失礼いたしました。 よろしくお願い致します!!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前職も含まれます。 平成23年度の収入がいくらになるかということになるので、副業をしている場合も含まれます。 103万円というのは、税金の扶養になります。 ですので、ご主人様の税金の扶養の中で勤めたいということであれば、 >そうなると、1月~3月の給料の総支給額が約27万×3ヶ月になる為、103万から81万を引いた額しか稼げないということでしょうか? その通りになります。 ですので、残りの猶予は22万円となります。 社会保険の扶養についても、130万を超えるとご自身で国民健康保険に加入するか、新しい勤め先で社会保険に加入しなければ、保険のない状態になってしまいます。 新しい勤め先に、自分がご主人様の扶養の中で勤めなければいけないことを、伝えて置いたほうがいいでしょう。 ちなみに、手取りではなく総支給額(交通費等(課税対象分)込)になりますので、注意が必要です。 前職での収入が多い場合は、少し厳しいかもしれませんが、国民健康保険の場合は、年金等も含めて結構な出費になってしまうので、130万は超えないほうがいいかもしれませんね。

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