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不動産屋を始めるにあたって。宅建試験に合格して供託金を供託したら、すぐにでも営業は、はじめられるもんなんでしょうか?

不動産屋を始めるにあたって。宅建試験に合格して供託金を供託したら、すぐにでも営業は、はじめられるもんなんでしょうか?不動産屋を始めるにあたって何かアドバイスお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    宅建に合格してもすぐに資格ではありません。 合格した都道府県に登録し、主任者証の交付を受けなければなりません。 その後に、自分を専任の主任者として都道府県知事に宅地建物取引業免許を申請し、供託した証明を提出すればOKです。 ただし、事務所の構造とか細かい規定や帳票類の整備とかありますから、開業する都道府県の担当部署HPを見て確認して下さい。 開業できる事と事業として成り立つ事は別ですので、どんな方面(売買、仲介、賃貸・・・)をやるのかをある程度決めて、どなたか昔からやっている方に指導を受けながらやった方がいいと思います。宅建合格のための知識では全くダメですから。 地元の業界団体の役員の方は「2年は食えないから、その覚悟と備えをしてから開業した方がいい」と言っていました。 本当なら、どこかで数年は修行した方がいいと思います。 例:東京都での宅建主任者の手続き,宅地建物取引業免許の手続き *データ量が多いのでPCからご覧ください。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-0sinseiyousiki.htm http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/491menkyo00.htm

  • 営業保証金を供託所に供託した時は、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出をした後でなければ事業を開始してはならない事になっています。

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